○吉備中央町経営継承・発展等支援事業実施要綱

令和3年9月17日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、本町が間接補助事業者として経営承継・発展等支援事業(以下「本事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助金の額等)

第3条 本事業により交付する補助金の額は、補助対象経費の合計額に相当する額とする。ただし、補助対象経費の合計額が100万円を超えるときは、補助金の額は100万円とする。

2 補助金の財源については、その2分の1ずつを町及び国が負担するものとする。

(取組承認申請)

第4条 本事業による助成を受けようとする補助対象者は、町長が指定する日までに取組承認申請書(実施要綱別記1―様式第1号)に経営発展計画(実施要綱別記1―様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により取組承認申請書の提出を受けたときは、補助対象者ごとの経営発展計画について、実施要綱別記1―別表2に定める配分基準表に基づきポイントを付し、事業実施主体の定める公募要領の規定に従い事業実施提案書を事業実施主体に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業実施主体に提出した事業実施提案書について、事業実施主体から選定の結果(補助対象者ごとの選定の結果を含む。)が通知されたときは、補助対象者にその旨を吉備中央町経営継承・発展等支援事業経営発展計画採択通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(事業実施計画の承認申請)

第5条 町長は、前条第3項の規定により提出した事業実施提案書が選定された旨の通知を事業実施主体から受けたときは、当該通知があった日から10日以内に、事業実施主体が定める公募要領の規定に従い、事業実施計画の承認申請書を事業実施主体に提出するものとする。この場合において、町長は、事業実施主体から選定された補助対象者に係る経営発展計画、経営発展計画総括表(実施要綱別記1―様式第3号)及び市町村事業実施計画(実施要綱別記1―様式第4号)を事業実施計画の承認申請書に添付するものとする。

2 町長は、前項の事業実施計画の承認申請書について事業実施主体から承認を受けたときは、速やかに交付の申請を事業実施主体に対して行うものとする。

3 町長は、前項の規定による申請について事業実施主体から承認を受けたときは、速やかにその旨を吉備中央町経営継承・発展等支援事業経営発展計画承認通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 前条第3項の規定による通知を受けた補助対象者(以下「助成対象者」という。)は、吉備中央町経営継承・発展等支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに吉備中央町経営継承・発展等支援事業補助金交付通知書(様式第4号)を助成対象者に交付するものとする。

(取組の変更等)

第7条 助成対象者は、やむを得ない理由により経営発展計画に記載された取組(以下「計画取組」という。)を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、改めて取組承認申請書を町長に提出しなければならない。

(事業実施計画の変更等)

第8条 町長は、事業実施主体から承認を受けた事業実施計画に次のいずれかの変更が生じると認める場合(前条の規定による申請を受けた場合を含む。)は、事業実施計画の変更、中止又は廃止に係る承認申請を事業実施主体に行い、その承認を受けるものとする。

(1) 事業内容の追加、中止又は廃止

(2) 事業目的の変更

(3) 事業費の30%を超える増加又は国庫補助金の増加を伴う変更

(4) 事業費又は国庫補助金の30%を超える減少を伴う変更

2 町長は、前条の規定による申請に関する事業実施計画の変更、中止又は廃止に係る承認を事業実施主体から受けたときは、当該申請に係る助成対象者にその旨を通知するものとする。

(取組完了報告等)

第9条 助成対象者は、計画取組を完了したときは、町長が指定する日までに取組完了報告書(実施要綱別記1―様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により取組完了報告書の提出を受けたときは、その内容等を確認し、事業実施計画に係る全ての計画取組が完了したと認めるときは、事業実施年度の3月10日又は事業完了の日から起算して1月を経過した日のいずれか早い日までに事業実施主体に事業完了報告書(実施要綱別記1―様式第7号)を提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により提出した事業完了報告書に対して、事業実施主体から本事業について交付される補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに助成対象者に対して吉備中央町経営継承・発展等支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、交付する補助金の額を通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条第3項の規定により通知を受けた助成対象者は、町長が指定する日までに、吉備中央町経営継承・発展等支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、助成対象者が次のいずれかの場合に該当するときは、助成対象者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は補助金の全部若しくは一部を交付しないものとする。

(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合

(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合

(3) 経営発展計画に記載された取組について、次条の規定による実施状況の報告を行わない場合

(4) 経営発展計画に記載された取組について、繰り返し指導を行ったにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合

(5) 実施要綱等又はこの告示の規定に違反した場合

(6) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合

(実施状況の報告)

第12条 助成対象者は、経営発展計画に記載した取組の実施を開始した年度から経営発展計画に定めた目標年度までの間、毎年度の末日までに町長へ当該取組の実施状況等について実施状況報告書(実施要綱別記1―様式第9号)により報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により実施状況報告書の提出を受けたときは、その内容を評価し、その結果及び内容を事業実施状況報告及び評価報告書(実施要綱別記1―様式第10号)により事業実施主体に報告するものとする。

(処分の制限)

第13条 助成対象者は、原則として、処分制限財産を処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 助成対象者は、やむを得ない理由により処分制限財産を処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長を経由して事業実施主体の承認を受けなければならない。

(台帳の整備等)

第14条 助成対象者は、処分制限財産の管理状況を明確にするため、台帳を整備するとともに、適宜管理運営日誌又は利用簿等を作成しなければならない。

(災害の報告)

第15条 助成対象者は、処分制限財産について、処分制限期間内に災害により被害を受けたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町経営継承・発展等支援事業実施要綱

令和3年9月17日 告示第22号

(令和3年9月17日施行)