○吉備中央町職員のハラスメントの防止等に関する規程
令和3年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより、職員(臨時的に任用される職員、任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)が、働きやすい良好な職場環境づくりを確保することを目的とする。
(2) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるような言動をいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の職場環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により、勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。
(5) その他の不適切な行為に関するハラスメント 前3号に掲げるもののほか、行為者本人の意図にかかわらず、職員の人格と尊厳を傷つける言動で、他の者に不利益や不快感を与える行為をいう。
(6) 職場 職員が職務を遂行する場所(公務のための旅行先及びその往復の途上を含む。)をいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに所属長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止等及び排除に努めなければならない。
2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払わなければならない。
3 所属長は、ハラスメントに起因する苦情、相談又は問題が生じた場合は、速やかに第8条に規定する相談員と連絡調整を行い、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗や中傷などその他の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、次条第1項の規定による指針を遵守し、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
(指針)
第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等をするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。
(相談員の配置)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、相談員を置き、次に掲げる者をもってこれに充て、任命権者が委嘱する。
(1) 総務課人事担当職員 2人
(2) 任命権者が指名する職員 2人
(3) 職員組合が推薦する職員 2人
2 総務課長は、前項に規定する相談員を指名したとき又は変更したときは、速やかにその内容を職員に周知しなければならない。
3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、それ以外の職員から苦情又は相談を受けた場合であっても、これに対応するものとする。
4 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが発生している場合だけでなく、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否かについて判断することができない場合であっても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
(苦情又は相談の処理)
第9条 相談員は、職員から苦情又は相談を受けた場合には、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 苦情又は相談を受けた事案について、当該職員及び必要に応じて複数の職員から事実関係の確認を行うこと。
(2) ハラスメント等相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、総務課長へ報告すること。
2 総務課長は、ハラスメント等相談整理簿から事案の内容又は状況を調査し、所属長に対し、事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、重大な事案であって、ハラスメントの被害者(被害者以外の職員から苦情又は相談を受けた事案にあっては、当該苦情又は相談をした職員を含む。)の承諾が得られたときは、次条第1項のハラスメント対策委員会にその処理を依頼することができる。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第10条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、吉備中央町ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情又は相談のうち、前条第2項ただし書の規定により処理を依頼された事案について、その事実関係を調査するとともに、対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、所属長及びその他職員の意見を求めることができる。
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員は、教育長、総務課長及び相談員をもってこれに充てる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第11条 委員会の委員長は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、調査結果を直ちに任命権者に報告するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて指導或いは懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第12条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理を担当する相談員並びに委員会の委員長及び委員は、苦情又は相談の処理に係る関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日訓令第6号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。