○吉備中央町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得が一定の基準に満たない者の婚姻に伴う新生活を支援することにより地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用及び引越し費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日以降に婚姻届(再婚する場合を含む。)を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 事業対象期間 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。

(3) 支払期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる費用は、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ以下に記載する要件を満たすものとする。

(1) 住宅取得費用

 事業対象期間又は婚姻日より前に取得した住宅であっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に吉備中央町内で取得した住宅であること。

 支払期間に支払った費用であること。

 物件の購入に係る費用(土地購入代、光熱費設備、備品購入及び登記に要した費用は除く。)であること。

(2) 住宅リフォーム費用

 事業対象期間又は婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に吉備中央町内で実施した当該住宅のリフォームであること。

 支払期間に支払った費用であること。

 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

 町内の建築業者(個人事業主含む。)が改修工事の主たる施工業者(元請業者)であること。

(3) 住宅賃借費用

 事業対象期間に婚姻を機に吉備中央町内で新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)であること。

 支払期間に支払った費用であること。

(4) 引越し費用

 事業対象期間に婚姻を機に吉備中央町内に引越しをする際に要した費用であること。

 支払期間に引越し業者又は運送業者へ支払った費用であること。

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号の全てに該当する世帯とする。

(1) 事業対象期間において、夫婦共に町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されていること。

(2) 婚姻届受理日において、夫婦共に年齢が満39歳以下であること。

(3) 前年の夫婦の所得を合計した額が500万円未満であること。ただし、次に掲げる事項の場合にあっては、当該事項に記載する計算方法により算出して得た額が、500万円未満であること。

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。

(4) 交付を受けようとするリフォーム、家賃補助等について、町の他の制度による補助や国、県の補助を受けていないこと。

(5) 生活保護を受給していないこと。

(6) 交付申請の時点において、夫婦ともに町税等の滞納がないこと。

(7) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、令和4年度に本事業による補助金を受給し、その受給額が交付決定時の補助上限額に達しなかった世帯は、令和4年度の補助対象費目に限り、継続して補助金の交付を受けることができる。

(8) 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない者であること。

(9) 本町に定住する意思があること。

(補助金の額)

第5条 補助金の対象となる経費は、住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用及び引越し費用を合算した額とする。

2 新規に申請を行う1世帯あたりの補助金の上限額は次の各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

3 令和4年度に本事業による補助金を受給した世帯が継続して申請を行う場合の補助金の上限額は令和4年度本事業の1世帯当たりの補助上限額として定める額から令和4年度受給済の額を差し引いた額とし、予算の範囲内で交付する。

4 前3項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する前月までを補助期間とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって所得等の状況が確認できる場合であって、申請者が同意した場合は、省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 世帯の前年所得証明書及び直近の納税証明書又は非課税証明書及び税の滞納がないことを示す証明書

(3) 物件の売買契約書の写し(共有名義で住宅を登記する場合にあっては、2分の1以上の持分を有することとする。なお、住宅取得費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(4) 住宅リフォームに係る工事請負契約書又は請書、施工する箇所の図面、完成写真、請求明細書及び領収書の写し(工事内容及び積算内容を確認できるもの。なお、住宅リフォーム費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸人が、新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等以内の親族である者を除く。なお、住宅賃借費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号。住宅賃借費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第4条第3号アに該当する場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、吉備中央町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。(次条第2項において同じ。)

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに吉備中央町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に当該変更内容に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 交付決定者は、第7条の規定による交付決定通知又は前条第2項の規定による変更承認通知を受けた場合は、速やかに吉備中央町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、第8条第2項の規定により補助金の交付決定を変更した場合及び前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定め、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第13号

(令和5年3月31日施行)