○吉備中央町新生児誕生家庭育児用品購入費助成金交付事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、育児用品の購入に対して吉備中央町新生児誕生家庭育児用品購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、子どもを産み育てやすい支援体制の整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、令和3年4月1日以降に出生した乳児と住民票において同一世帯に属する保護者とする。

(助成対象物品)

第3条 助成金の対象となる物品(以下「対象物品」という。)は、乳児の子育てに町長が必要と認める物品とする。ただし、一般の利用に供し得る物品については、助成対象としない。

2 対象物品の購入期間は、保護者が当該乳児に係る母子手帳交付日から乳児が満1歳に達する日の前日までの間とする。

3 前項の規定にかかわらず、本町以外の市区町村から転入された乳児及びその保護者に係る対象物品の購入期間は、当該乳児及びその保護者が本町の住民基本台帳に記録された日から乳児が満1歳に達する日の前日までの間とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める対象物品の購入に係る費用の全額とし、乳児1人につき20,000円を上限とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町新生児誕生家庭育児用品購入費助成金交付申請書(様式第1号)に対象物品それぞれの購入費用の分かる書類(領収書等の写し)領収書等の写しを添えて、乳児が満1歳に達する日の属する月の翌月の末日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、乳児1人につき1回限りとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、吉備中央町新生児誕生家庭育児用品購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の交付決定を受けた者が助成金を請求しようとするときは、吉備中央町新生児誕生家庭育児用品購入費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出より、速やかに助成金の請求を行わなければならない。

(助成金の支払い)

第8条 町長は前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定及び額の確定を受けたときは、第6条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町新生児誕生家庭育児用品購入費助成金交付事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第4号

(令和3年7月15日施行)