○吉備中央町小規模企業及び中小企業振興条例
令和3年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本町における小規模企業及び中小企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業等の振興に関する施策を推進するとともに、小規模企業者及び中小企業者(以下「中小企業者等」という。)、商工会等、金融機関、大企業、町民及び町の役割等を明らかにし、もって町民の暮らしと調和した地域の産業及び経済の発展並びに町民生活の向上を図ることを目的とする。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事業所を有するものをいう。
(3) 商工会等 次に掲げるものをいう。
ア 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定による商工会
イ その他経済活動の発展に寄与する町内の団体及びこれらに準ずる団体等であって、町長が特に認めるもの
(4) 金融機関 銀行、信用金庫その他金融業を行う者であって、町内に所在するものをいう。
(5) 大企業 中小企業者等以外の事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(6) 町民 町内に住所を有する者及び町内の事業所に勤務する者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、その特性に応じた総合的な施策を中小企業者等、商工会等、大企業、町民及び町の連携と協働の下に一体となって推進するものとする。
2 中小企業等の振興は、国、県その他公共団体と連携を図りながら推進するものとする。
(1) 経営の安定及び革新並びに事業の付加価値化に関する施策
(2) 経営基盤の整備の促進に関する施策
(3) 人材の確保及び育成並びに雇用の安定に関する施策
(4) 事業の継続性向上の支援に関する施策
(5) 新事業の創出及び起業の支援に関する施策
(6) 資金調達の円滑化に関する施策
(7) 中小企業者等の支援及び連携の促進に関する施策
(8) 中小企業等の振興に関する情報の収集及び提供に関する施策
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の役割)
第5条 町は、経済社会情勢の変化に対応した中小企業等の振興のための適切な施策を推進し、財政上の措置並びに国、県等との連携及び協力に努めるものとし、必要に応じて国、県等に対し施策の充実及び改善の要請を行うものとする。
2 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正かつ公正な執行に留意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。
3 町は、中小企業者等の事業活動に必要な人材の確保及び育成を図るため、就業の支援、職業能力の開発その他必要な施策を講ずるものとする。
(中小企業者等の役割)
第6条 中小企業者等は、経済社会情勢の変化に対応して自主的に事業活動の向上及び改善に努めるものとする。
2 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材の育成及び雇用環境の充実を図り、従業員が働きがい及び生きがいを得ることができる職場づくりに自主的な努力をするものとする。
3 中小企業者等は、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
4 中小企業者等は、商工会等への加入に努めるとともに、町内で生産、製造、加工される製品並びに町内で提供される役務の利用に努めるものとする。
5 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会等の役割)
第7条 商工会等は、中小企業者等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、中小企業者等の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第9条 大企業は、中小企業者等が町の経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 大企業は、町内で生産し、製造し、及び加工される製品並びに町内で提供される役務の利用に努めるものとする。
3 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第10条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の活性化や雇用環境の向上等に資することを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、消費者として町内で生産、製造、加工される製品の購買又は消費並びに町内で提供される役務の利用に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。