○吉備中央町学生生活応援給付金交付要綱

令和2年9月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大の影響による収入の減少等により、学費や生活費の確保が困難となっている高校生又は大学生等を扶養する者に対し、吉備中央町学生生活応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、短期大学、大学(大学院を除く。)、専修学校(高等専修学校及び専門学校)に在学している者をいう。

(交付対象者)

第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもののほか、当該各号に準ずる者として町長が認めるものとする。

(1) 前条に規定する学生を扶養する者

(2) 第5条第2項に定める申請期間において町内に住所を有し、かつ、居住している者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 高校生等 1人当たり50,000円

(2) 大学生等 1人当たり100,000円

2 給付金の交付回数は、1人当たり1回限りとする。

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町学生生活応援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の医療保険の被保険者証の写し

(2) 扶養する学生の医療保険の被保険者証の写し

(3) 扶養する学生の在学を証明する書類

2 前項の申請をできる期間は、令和2年9月15日から令和2年11月30日までとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、吉備中央町学生生活応援給付金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が給付金を請求しようとするときは、吉備中央町学生応援給付金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、給付金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反する事実があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。

(この告示の失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効の際現に失効前の規定による給付金を受けている者については、第8条の規定は、この規則の失効後も、なおその効力を有する。

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吉備中央町学生生活応援給付金交付要綱

令和2年9月1日 告示第41号

(令和2年9月1日施行)