○吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、過疎化及び高齢化が進行する本町において、地元の若者の働く場の確保及び都市部の若者の還流を図るため、地域と連携して空き家等を活用し、若者を雇用して事業所を開設する事業者を支援するため、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、吉備中央町補助金の適正化に関する規則(平成17年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住の用に供することを目的として建築された建物をいう。

(2) 空き施設 事業の用に供することを目的に建築された建物をいう。

(3) 事業者 法人事業者及び個人事業者をいう。ただし、次に掲げる事業を行う者を除く

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業

 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

 その他町長が目的に合致しないと認める事業

(4) 事業所等 事業者が本町内に開設する事務所等(パンの製造販売、カフェ、ゲストハウス等単なる営業店舗は、除く。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する事業とする。

(1) 空き家又は空き施設(以下「空き家等」という。)を取得し、又は賃借して事業所等を開設及び運営すること。

(2) 事業内容が本町及び地域のニーズと合致していると町長が認めるものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う事業者であって、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 事業所等を3年以上継続して事業の用に供する予定であること。

(2) 事業所等に40歳未満の者を第6条第2項に掲げる事業承認通知の日から起算して事務所等開設後1週間を経過する日までの間に、1名以上の者を雇用期間を定めず雇用すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業所等の開設に要する空き家等の改修経費及びその他設備整備経費であって、次の各号に掲げるものとする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税を除く。

(1) 建物改修費(事業活動に附帯して必要な設備・機器類も含む。)

(2) 耐震診断及び耐震改修に係る経費

(3) 通信環境の整備に係る経費

(4) 事務器具費(備品費を含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるものに係る経費

2 前項の補助対象経費には、個人の用に資する経費を除く。

3 第1項の規定にかかわらず、当該補助対象事業が岡山県の若者×空き家等活用×事業者支援事業補助金の交付の対象とならない場合には、補助対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、空き家等1件当たり750万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(事業承認の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「承認申請者」という。)は、あらかじめ、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 整備図面

(3) 見積書等設備投資額の一覧表

(4) 決算書(最新決算年度)

(5) 賃借(売買)契約又はその見込みを確認できる書類

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認申請者に対して、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第8条 前条第2項の規定による承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、次に定める軽易な変更については、この限りでない。

(1) 町から承認された設備投資予定額の20パーセント以内の減額

(2) 補助の目的に影響を及ぼさない軽微な変更

2 承認事業者が事業を中止し、又は廃止しようとするときは、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業整備中止(廃止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認事業者に対して、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業計画変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 第2項の規定による届出を町長が受理したときは、何らの手続を要せず、当該承認事業者に対する承認通知は、効力を失うものとする。

(承認の取消し)

第9条 町長は、承認事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、第7条第2項の事業承認又は前条第3項の変更承認の取消しをすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認又は変更承認を受けたとき。

(2) 変更手続によることなく、承認された事業の内容を変更したとき。

(3) その他この告示に違反する事実があったとき。

2 町長は、前項により承認又は変更承認を取り消したときは、書面により速やかに通知するものとする。

(交付申請)

第10条 当該事業が完了し、補助金の交付を受けようとする承認事業者は、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業補助金交付申請書(様式第6号)に実績報告書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは補助金の交付決定及び額の確定を行い、承認事業者に対して、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第12条 前条の規定による補助金の交付決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」)は、町長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。

(補助金の請求及び支払)

第13条 交付決定者は、補助金の請求をするときは、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認められるときは、第11条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。

(2) 第9条第1項各号いずれかに該当するとき。

2 町長は、前項により交付の決定及び額の確定を取り消したときは、書面により速やかに通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、既に交付決定者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(加算金及び延滞金)

第16条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた補助金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められる場合は、交付決定者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第17条 交付決定者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)のうち、取得価格の単価又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄しようとするときは、吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業補助金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りでない。

2 町長は、交付決定者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

3 交付決定者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助金の経理)

第18条 交付決定者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(実施体制等の変更)

第19条 交付決定者は、代表者の変更、大幅な実施体制の変更等、補助事業の実施に影響を及ぼし得る変更をする場合、速やかに町長に報告し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町若者・空き家等活用・事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第46号

(令和3年7月15日施行)