○吉備中央町軽自動車税種別割の課税保留等に係る事務処理取扱要綱
令和2年10月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税種別割の課税の適正化と事務の効率化を図るため、課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、課税客体の滅失、解体及び所有者若しくは使用者(以下「所有者等」という。)の所在不明等の理由により、吉備中央町税条例(平成16年吉備中央町条例第68号)第87条第1項又は第3項の規定による申告が行われていない場合において、軽自動車税種別割を課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税種別割の課税保留又は課税取消(以下「課税保留等」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有者等 条例第80条に規定する軽自動車税の納税義務者等をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税種別割が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(3) 課税取消 現に軽自動車税種別割が課されている軽自動車等について、軽自動車税種別割の課税台帳の登録を抹消し、その課税を取り消すことをいう。
(課税保留等の対象)
第3条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、軽自動車税種別割の課税台帳に登録されており、別表に掲げる事由のいずれかに該当し、軽自動車税種別割を課することが適当でない状況にあると認められ、かつ、所有者等により申告を行うことが困難なものとする。
2 前項の規定により決定を行ったときは、軽自動車税種別割の課税台帳にその旨を記載し、記録するとともに、課税保留等を行ったものについては、適時追跡調査を行うものとする。
(課税保留等の開始時期)
第6条 課税保留等の開始時期は、事実認定日の属する年度の翌年度からとする。ただし、事実認定日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度からとする。
(課税保留等の取消し等)
第7条 課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事由が消滅した場合は、その決定を取消し、課税保留等の期間に係る軽自動車税種別割について、遡って課税するものとする。また、課税保留等を受けた軽自動車等について、偽りその他不正行為による届出が判明したときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、盗難にあった軽自動車等が返却される等、課税保留の申立ての消滅原因が所有者等の責めに帰することができないときは、当該消滅原因が判明した日が属する年度の翌年度から賦課するものとする。
3 第1項の規定により遡って軽自動車税種別割を課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定による期間制限の範囲内において行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
課税保留等の認定基準表
1 課税保留
事由 | 要件 | 関係書類等 | |
1 | 所有者等の所在不明 | 所有者等の住所(法人においては事務所の所在地)又は居所が不明となっているもので公示送達後1年を経過したもの | ・所在不明が確認できる書類 |
2 | 納税義務者の死亡・倒産 | 相続人・清算人が判明しないもの | ・戸籍謄本の写及び裁判所の発行する相続放棄を証する書類 ・商業登記簿謄本の写又は商業登記事項証明書の写 |
3 | 盗難 | 警察署長に対する盗難の届出後3月を経過し当該車両が発見されないとき | ・警察署長の盗難被害届受理証明書 |
4 | その他 | その他の事由により、課税することができない状態にあると認められるもの | 課税することができない状態を確認できるもの |
2 課税取消
事由 | 要件 | 関係書類 | |
1 | 滅失 | 火災その他自然災害又は交通事故により、軽自動車等としての機能を滅失したもの | ・市区町村長又は消防署長が発行するり災証明書 ・自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書 |
2 | 廃棄等 | 廃棄又は解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの | ・解体を証する書類 |
3 | 運行不能 | 軽自動車等としての機能を失い運行不能となったもの | 運行不能の状況を確認できるもの |