○吉備中央町固定資産税の課税保留等に係る事務処理取扱要綱
令和2年10月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、固定資産税の納税義務者の死亡又は相続人の不明若しくは住所及び生死が明らかでない等の事由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税の課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第2項第2号の固定資産税をいう。
(2) 課税保留 固定資産税の課税を一時的に保留することをいう。
(3) 納税義務者 法第343条第1項に規定する所有者をいう。
(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条における相続人をいう。
(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し相続人が不存在のもの(ただし、相続財産管理人が選任されていない場合に限る。)
ア 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属及び兄弟姉妹の戸籍謄本等を添付した相続関係図
イ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄・限定承認の申述の有無についての回答書
ウ 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
エ その他関連する書類
(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として未だ登記又は登録されている消滅法人。
ア 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているにもかかわらず、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記(みなし解散)がなされた法人。
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人。
ア 法人所在地に法人が存在しないことが確認できるもの
イ 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(5) 宛先が不明で、固定資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、居住地又は所在地及び生死が明らかでない者。
ア 宛先に納税義務者が居住又は存在しないことが確認できるもの
イ 登記簿上の住所地、課税台帳に記載された宛先地及び資産所在地において、住民票又は戸籍謄本等がないことが確認できるもの
ウ 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
エ その他関連する書類
(6) 未成年者、知的障害又は精神障害などの理由で判断能力が欠けているのが通常の状態にある者であって、それらの者に法定代理人がいないとき。
ア 民法の規定による後見に係る登記されていないことの証明
イ 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
2 課税保留に当たっては、安易に行うことのないよう十分注意するとともに、課税保留に該当するとしたとき、当該資産について定期的に現況調査等を行い、所有者の発見又は納税義務者の把握等があった場合は直ちに固定資産税を課税する手続を行うものとする。
3 共有物件については連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。ただし、持分を有するものが全て課税保留対象者に該当する場合はその限りではない。
(課税保留等の始期)
第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、賦課期日において前条第1項の各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度以降とする。
(調査及び決定)
第5条 町長は、課税保留に該当又は非該当の決定について、不明であり調査すべきと判断されたものについては、固定資産税の課税保留に関する決議書(別記様式)を作成するものとする。
2 町長は、前項の規定による調査の結果に基づき課税保留の該当又は非該当を決定するものとする。
(再調査)
第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留を決定した課税保留対象者について、定期的に再調査するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。