○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策売上激減事業者助成事業実施要綱
令和2年9月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少が顕著となった中小企業者等の経営基盤の回復を図るため、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、もって地域経済の回復を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 吉備中央町内に主たる事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人(第三セクターは除く。)及び個人事業主
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされている事業者であって、次のいずれかの要件により算出した売上総額が20パーセント以上減収していること。
ア 令和2年1月から同年9月までのいずれかの月の売上総額と、前年同月の売上総額を比較するものとする。
イ 令和2年1月1日以降に事業を拡大等したことにより前年との比較が適当でないときは、令和元年12月までの月平均売上総額と令和2年1月から9月までのいずれかの月の売上総額を比較するものとする。
ウ 令和2年1月1日以降に事業を開始したときは、令和2年3月までの月平均売上総額と令和2年4月から同年9月までのいずれかの月の売上総額を比較するものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、一事業者当たり10万円とする。
(交付申請)
第4条 交付対象者は、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策売上激減事業者助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 売り上げの減少が証明できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 申請期間は、施行の日から令和3年1月29日までとする。
(助成金の支給)
第7条 町長は、前条の規定による助成金の請求書を受理した場合は、速やかに交付対象者に助成金の支給を行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、次に該当すると認めた場合は、既に決定した交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この告示に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。