○吉備中央町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和2年9月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、医療機関、介護サービス提供機関及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」)を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療、介護の連携強化等による、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図ることを目的とする吉備中央町認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関その他支援機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する相談支援及び支援体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(推進員の配置)

第4条 町長又は委託を受けた者は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかに該当する者を推進員として1名以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士

(2) 前号に掲げるもののほか、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認める者

(推進員の業務内容)

第5条 推進員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関その他支援機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する相談支援及び支援体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、認知症の人等の個人情報及びプライバシーの尊重並びに保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和2年9月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年9月1日 告示第36号
令和5年3月31日 告示第12号