○吉備中央町認知症サポーター等養成事業実施要綱
令和2年9月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人等を支援する認知症サポーター等を養成する吉備中央町認知症サポーター等養成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、地域、職域等において認知症の人等を支える意欲を持つ者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催
(2) キャラバン・メイト(養成講座の企画及び立案並びに実施を行う者をいう。)の養成、派遣調整及び活動支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。