○吉備中央町議会災害対策支援本部設置要綱

令和2年8月7日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉備中央町において大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、吉備中央町議会に吉備中央町議会災害対策支援本部(以下「議会本部」という。)を設置し、吉備中央町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携を図り、町対策本部を支援することにより、町内の災害の拡大防止及び復興に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 議長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、副議長と協議のうえ必要と認めるときは、吉備中央町議会内に議会本部を設置することができる。

(組織)

第3条 議会本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、議長をもって充て、議会本部を代表し、その事務を総括する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故等あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、本部長及び副本部長を除く吉備中央町議会議員をもって充てる。

(本部員の活動指針)

第4条 本部構成員は、議会本部が設置されたときは、議会本部に自らの安否、居所及び連絡先を常に明らかにするとともに、地域の災害状況をできる限り把握することに努め、本部長の指示に基づいて、次条に定める事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 議会本部は町対策本部と協力し、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本部構成員の安否の確認を行うこと。

(2) 町対策本部との情報交換を行うこと。

(3) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。

(4) 災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施について、町対策本部への支援を行うこと。

(5) 避難所等における救援諸活動への協力を行うこと。

(6) 国及び岡山県等に対する要望を行うこと。

(7) その他、災害支援に関し、本部長が必要と認める事項に関すること。

(町対策本部への要請等)

第6条 議会本部から町対策本部に対して、緊急処置として要請、提言を行うとき、又は災害情報を提供するときは、本部長を通じて行う。

(議会事務局の職員の職務)

第7条 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、議会本部へ情報提供を行う。

2 議会事務局の職員は、議会本部の事務に従事する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

吉備中央町議会災害対策支援本部設置要綱

令和2年8月7日 議会訓令第2号

(令和2年8月7日施行)