○吉備中央町議会議員政治倫理規程
令和2年8月7日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、吉備中央町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の代表者として、又町民全体の奉仕者として、議員活動を行う際に遵守すべき行動の基準(以下「政治倫理基準」という。)について定め、自己の研さんと資質の向上に努めることにより、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の厳粛な信託を受けた代表者であることを自覚し、自らの行動を厳しく律し、倫理の向上に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、速やかに、真摯かつ誠実に、疑惑を解明しなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほか、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある一切の行為をしないこと。
(2) 町民全体の代表者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(4) 町(町が資本金、出資金その他これらに準ずるものを出資している法人を含む。以下同じ。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約若しくは物品の購入契約又は指定管理者の指定に関して特定の業者のために有利な取り計らいをしないこと。
(5) 町の職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 町の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不正に関与しないこと。
(兼業に関する遵守事項)
第4条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定を遵守し、町民に対し疑惑の念を生じさせることのないように努めなければならない。
(政治倫理審査会の設置等)
第6条 議長は、前条の規定による審査請求があったときは、議会運営委員会に諮り、吉備中央町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に関する事項の審査を審査会に付託しなければならない。この場合において、議長は、審査請求を受け付けた日から速やかに審査会を招集するものとする。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議長が議員のうちから任命する7人以内の委員で構成する。
3 委員の任期は、当該審査請求の審査が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けたときは、議長は、速やかに補欠委員を任命するものとする。
4 審査会の組織及び運営は、次に定めるところによる。
(1) 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(2) 委員長は、審査会を代表し、議事その他会務を総括する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を行う。
(4) 審査会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に開かれる会議は、議長が招集する。
(5) 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(6) 審査会の議事は、出席委員の過半数の同意により決定する。
5 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得て非公開とすることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治倫理基準違反の審査等)
第7条 審査会は、付託された審査請求の審査を行うため、当該審査請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、審査請求があった旨を文書で通知する。
2 審査会は、前項の審査を行うため、対象議員及び関係者に対し、資料請求並びに事情聴取等の必要な調査を行うことができる。
3 対象議員は、審査会において弁明をしようとするときは、弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならない。
4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、学識経験者等から意見を聴くことができる。
5 審査会は、審査事案の審査が付託された日から90日以内に、その審査結果を議長に文書をもって報告しなければならない。
6 議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その報告文書の写しを当該審査請求した者に送付するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。
(議長及び議員の協力義務)
第8条 議長は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出しなければならない。
2 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な書類を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
3 審査会は、議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとし、議長はその内容を速やかに公表しなければならない。
(議会の措置)
第9条 議長は、審査会からの審査結果の報告書を尊重し、この訓令に違反する行為があったと認めるときは、議会運営委員会に諮り、次に掲げるいずれかの措置を講じるものとする。
(1) この訓令を遵守するため警告し、及び誓約書の提出を求めること。
(2) 議会の役職を停止すること。
(3) 議員の辞職勧告を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査会及び議長が必要と認める措置を行うこと。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(議長職務の代行)
第10条 議長が審査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査の対象になったときは、議員において互選し、この訓令に規定する議長の職務を行う。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。