○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策給付事業実施要綱
令和2年6月23日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により町内消費が落ち込む中、吉備中央町商工会(以下「商工会」という。)ベリーぐっどカード会加盟店で使用できる電子マネー機能付きポイントカード「ベリーぐっどカード」(以下「カード」という。)に電子マネーを付与し、町民へ発行・交付することにより、個人消費の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和4年7月1日(以下「基準日」という。)において、吉備中央町の住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、基準日以降に死亡したときは、同一世帯の者から申請がある場合は交付対象とするものとし、独居世帯にあっては交付対象外とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、町民一人当たり5,000円とし、カードへ当該給付金相当額の電子マネーをチャージするものとする。
(交付申請及びカードの交付)
第4条 カードの交付を受けようとする交付対象者は、別に定める申請書により、町長に提出するものとする。
2 申請期間は、令和4年9月1日から令和5年2月28日までとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月31日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月18日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月23日告示第28号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。