○吉備中央町犯罪被害者等支援金交付要綱
令和2年6月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町犯罪被害者等基本条例(平成23年吉備中央町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等支援金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定に罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治1か月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。
(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の第1順位の遺族(第5条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)
(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた者
(1) 遺族支援金の額は、30万円とする。
(2) 傷害支援金の額は、10万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為により死亡した者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪行為により死亡した者の収入によって生計を維持していた当該犯罪行為により死亡した者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪行為により死亡した者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(犯罪被害者等支援金を支給しないことができる場合)
第6条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等支援金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害を受けた者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害を受けた者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害を受けた者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害を受けた者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金を支給することが社会通念上適当でないと認められるとき。
(遺族支援金の支給の申請)
第7条 遺族支援金の支給を受けようとする者(以下、この条において「申請者」という。)は、吉備中央町遺族支援金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び年月日を証明する書類
(2) 犯罪行為により死亡した者の消除された住民票の写し
(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪行為により死亡した者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が犯罪行為により死亡した者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外のものであるときは、第1順位の遺族であることを証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、遺族支援金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、代表者が同行の規定による申請書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、町長に提出することができる。
(傷害支援金の支給の申請)
第8条 傷害支援金の支給を受けようとする者は、吉備中央町傷害支援金支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
(2) 傷害支援金の支給を受けようとする者の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第9条 前2条の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、町長が、当該期間内に当該申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は支給決定等を行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(支給決定の取消し等)
第12条 町長は支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支給を受けたと認めるとき、又は第6条の規定に該当することが判明したときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに支援金が支給されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 犯罪被害者支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第14条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行し、同日以後に受けた犯罪被害について適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。