○吉備中央町自動体外式除細動器貸出要綱

令和2年6月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、本町で開催される各種行事へ自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことにより、心肺停止者への早期の救命手当を行うとともに、町民へAEDの必要性を普及啓発し、町民の安全及び安心の確保に資することを目的とする。

(貸出し対象)

第2条 AEDの貸出しの対象となる行事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町が後援又は協力する行事

(2) 町内において組織する団体等が主催し、かつ、営利を目的としない行事

(3) その他町長が必要と認めた行事

(貸出要件)

第3条 AEDの貸出しを受ける場合においては、次のいずれかに該当する者を行事の開催期間を通じてその会場等に常時配置することを要件とする。

(1) 医師等の医療従事者

(2) 消防署の職員、又はAEDを使用した救命講習等を修了している者

(貸出期間)

第4条 AEDの貸出期間は、貸出日及び返却日を含め4日以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(申請)

第5条 AEDの貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、原則として貸出しを受けようとする日の3か月前から前日までに、吉備中央町自動体外式除細動器貸出申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸出決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めるときは、AEDの貸出しを決定し、申請者に貸し出すものとする。

(維持管理)

第7条 AEDを借り受けたもの(以下「借受者」という。)は、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。

2 借受者は、AEDを申請した目的以外に利用し、又は転貸してはならない。

(費用負担)

第8条 AEDの貸出料は、無料とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬等に要する経費は、借受者が負担するものとする。ただし、貸出期間中、AEDを傷病者に対して使用した場合の新しいパッドへの更新は、AEDの返却後、町の負担において行うものとする。

(返却及び実績報告)

第9条 借受者は、貸出期間の満了後、速やかにAEDを返却し、吉備中央町自動体外式除細動器借用実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(借受者の損害賠償義務)

第10条 借受者は、その責めに帰すべき事由により、AEDを損傷し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第11条 町は、借受者の誤ったAEDの使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。

(貸出しの中止及び返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、AEDの貸出しを中止し、返還させることができる。

(1) 借受者が、AEDを使用しなくなったとき。

(2) 借受者が、この告示の規定に違反したとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町自動体外式除細動器貸出要綱

令和2年6月1日 告示第25号

(令和3年7月15日施行)