○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金交付要綱
令和2年5月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、一時的な休業により労働者の雇用の調整を図ろうとする事業主に対し、予算の範囲内で、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、雇用の安定及び事業活動の継続を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を有し、事業活動を行っている事業主であること。
(2) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)の支給決定(平成22年2月1日を含む判定基礎期間(同省令第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する「判定基礎期間」をいう。以下同じ。)以降の判定基礎期間に係る休業に係るものに限る。)を受けた事業主であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、国が定める新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置における、事業主が負担する休業手当の額とする。
2 休業手当の限度額は1人1日あたり8,330円を上限とする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、雇用調整助成金の支給決定後速やかに、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 雇用調整助成金の支給決定通知書の写し
(2) 雇用調整助成金に係る国への提出書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 申請期間は、施行の日から令和2年12月28日までとする。
(助成金の支給)
第6条 町長は、前条の規定による助成金の請求書を受理した場合は、速やかに補助事業者に助成金の支給を行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。