○吉備中央町吉備高原都市住区空き家活用奨励金交付要綱

令和2年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備高原都市住区内(以下「都市住区内」という。)の空き家を活用し、人口の維持と地域活力の増進を図るため、予算の範囲内において、吉備中央町吉備高原都市住区空き家活用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として都市住区内に建築した建物のうち、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は譲渡をできる者をいう。

(3) 利用者 住居とする目的で空き家を購入し、又は譲渡を受ける者をいう。

(交付要件)

第3条 奨励金は、空き家の所有者と利用者とが、空き家に関する売買又は譲渡契約を締結し、当該空き家の所有権移転に係る登記を完了した場合に交付するものとする。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付対象者は、空き家の所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この告示による奨励金の交付を受けることができない。

(1) 3親等内の親族間での空き家の売買又は譲渡による場合

(2) 申請時において、当該空き家に係る土地、家屋等の固定資産税に滞納のある場合

(3) 空き家の売買又は譲渡契約を締結した日から起算して1年を経過した場合

(4) 所有者が過去にこの奨励金を受けている場合

(5) 過去にこの告示による奨励金の対象となる空き家として奨励金の交付を受けたことのある空き家である場合

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、30万円とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町吉備高原都市住区空き家活用奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 売買又は譲渡契約に係る契約書の写し及びそれに付随する書類一式

(2) 当該空き家に係る登記全部事項証明書

(3) 当該空き家に係る土地、家屋等の固定資産税の納税証明書。ただし、納税証明書の閲覧に同意した場合は、除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、吉備中央町吉備高原都市住区空き家活用奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 前条の規定による奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、交付決定の日から30日以内、又は交付決定の日が属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、吉備中央町吉備高原都市住区空き家活用奨励金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、交付対象者に奨励金を交付するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、この告示の施行日以降に空き家に関する売買又は譲渡契約を締結し、当該空き家の所有権移転に係る登記を完了したものについて適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町吉備高原都市住区空き家活用奨励金交付要綱

令和2年3月31日 告示第16号

(令和3年7月15日施行)