○吉備中央町子育て世帯応援金支給規則

令和2年3月31日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、次代を担う子の出産を奨励し、吉備中央町子育て世帯応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、子育て世帯の定住を促進するとともに、町の活性化、新生児の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育 子を監護し、かつ、これと生計を一にし、又はその生計を維持することをいう。

(2) 支給対象児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童で、父母等に養育をされるものをいう。

(3) 第2子以降の支給対象児 現に1人以上の子(父又は母の前配偶者等との間に生まれた子及び養子を含み、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の養育をしている世帯の子で、現に養育をされている子の年長者から数えて2番目以降に出生したものをいう。

(受給資格)

第3条 応援金の受給資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給対象児の出生により、現に支給対象児の養育をしている父又は母

(2) 支給対象児の出生日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に本町に居住している者

(3) 支給対象児の出生日以降も支給対象児とともに、引き続き10年以上本町に定住する意思を持って居住する者

2 前項の規定にかかわらず、応援金の受給資格者又はその者と生計を一にする者が租税公課その他の町に対する債務の履行を遅滞しているときは、応援金は、支給しない。

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、次の各号に掲げる子の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子目の支給対象児 1,000,000円

(2) 第2子以降の支給対象児 1人につき 300,000円

2 前項第1号の応援金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を分割して支給するものとする。

(1) 出生時 300,000円

(2) 満3歳到達時 200,000円

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に入学した時 500,000円

(応援金の支給申請)

第5条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町子育て世帯応援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第2号又は第3号の申請時については、添付する書類の提出を要しない。

(1) 定住誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)

(2) 支給対象児の記載された戸籍謄本。ただし、本町に本籍がある場合を除く。

(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から起算して6箇月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項第1号に該当する場合 出生した日

(2) 前条第2項第2号に該当する場合 満3歳の誕生日

(3) 前条第2項第3号に該当する場合 小学校等に入学する年の4月1日

(応援金の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町子育て世帯応援金支給決定通知書(様式第3号)又は吉備中央町子育て世帯応援金支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(応援金の請求)

第7条 前条の規定による応援金の支給の決定を受けた者は、応援金の給付を受けようとするときは、吉備中央町子育て世帯応援金給付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、応援金を支給するものとする。

(支給決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取消し、又は既に支給した応援金の全部を返還させることができる。

(1) 応援金の申請又は受給に関し不正の行為があったとき。

(2) 支給対象児の出生後、10年未満で転出したとき。ただし、災害その他町長がやむを得ない事由と認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により応援金の全部を返還させる場合は、吉備中央町子育て世帯応援金返還命令書(様式第6号)により命ずるものとする。

(調査等)

第9条 町長は、応援金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者に対し質問し、調査し、又は必要な書類を提出させることができる。

2 町長は、応援金を支給した者について、第5条第2項第1号に定める日から10年間に限り、誓約書に記載した事項が継続して履行されていることを確認しなければならない。

(支給台帳の整備)

第10条 町長は、応援金の支給状況を明らかにするため、吉備中央町子育て世帯応援金支給台帳(様式第7号)を備え、常に整理しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の出生に係る応援金について適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(この規則の失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効の際現に応援金の受給資格者である者のうち、第5条の規定による申請又は第7条第1項の規定による請求をしていない者については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の失効の際現に失効前の規定による応援金を受給している者については、第8条から第10条までの規定は、この規則の失効後も、なおその効力を有する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町子育て世帯応援金支給規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和3年7月15日施行)