○吉備中央町療育スキルアップ事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実及び質の向上を図るため、予算の範囲内において吉備中央町療育スキルアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援を行う町内に事業所を有する法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、障害児の通う療育機関の指導員に対して、療育に関する技術及び保護者支援への専門的指導業務に係る事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の運営に必要な事務費及び人件費とする。ただし、国、県及び町から他の補助金、交付金等の交付対象となる経費については、対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の金額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の上限は1事業所当たり1年度につき事務費にあっては1万円、人件費にあっては15万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人の代表者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町療育スキルアップ事業費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知受領後20日以内に申請を取り下げることができる。
(実績の報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、吉備中央町療育スキルアップ事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。