○吉備中央町地域密着型サービス事業者等指導要綱

令和2年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定に基づき実施する地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援若しくは介護予防支援を行う者又はこれを使用する者(以下「事業者等」という。)に対する書面の提出等及びそれに基づく措置として事業者等に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する指導について、基本的事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する基準等について、周知徹底させるために実施するものとする。

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、集団指導又は実地指導とする。

2 集団指導は、事業者等に対し、指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

3 実地指導は、指導の対象となる事業者等の事業所において行うものとし、その形態は次のとおりとする。

(1) 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 国又は岡山県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 町長は、業者等に対する指導を重点的かつ効率的に実施するため、次の各号のいずれかの指導形態に応じて、当該各号に定める選定方法により、指導の対象となる事業者等を選定するものとする。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、高齢者虐待事案及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導 一般指導にあっては、毎年度国の示す指導重点事項等に基づき事業者等を選定するほか、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)等からの情報提供により、特に一般指導が必要と認められる事業者等を選定し、合同指導にあっては、一般指導の対象とした事業者等のうち、国又は岡山県との協議により選定する。

2 町長は、集団指導及び実地指導を実施するに当たり、国及び岡山県と連携を図り、必要な情報交換を行うことにより、適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(集団指導の方法等)

第5条 町長は、集団指導の対象となる事業者等を決定したときは、当該事業者等に対し、あらかじめ次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 出席者

(3) 指導内容等

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容、高齢者虐待事案、過去の指導事例等について、講習等の方法により行うものとする。

3 町長は、集団指導を欠席した事業者等に対し、当日使用した書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(実地指導の方法等)

第6条 町長は、実地指導の対象となる事業者等を決定したときは、当該事業者等に対し、あらかじめ次に掲げる事項を書面により通知するものとする。ただし、指導対象となる事業者等において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導は、国が別に定める実地指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談の方法により行うものとする。

3 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認める事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認める事項があるときは、当該事業者等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

4 前項の通知を受けた事業者等は、町長に対し、通知した事項に係る改善報告書を提出しなければならない。

(監査への変更)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実地指導を中止し、直ちに吉備中央町介護保険施設等監査要綱(令和2年吉備中央町告示第5号)の定めるところにより監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正なものと認められるとき。

(自主返還措置)

第8条 町長は、指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不当な事実を認め、かつ、介護報酬の返還をさせる必要があると認めるときは、当該事業者等に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検を行うよう指示し、その結果を報告させるものとする。この場合において、自主点検は、指摘事項に係る全ての利用者等分の介護給付費明細書等関係書類を対象に行うものとする。

2 町長は、前項の自主点検の結果、介護報酬について返還の内容を確認したときは、当該事業者等に対し、介護報酬の自主的な返還を行うよう指導するものとする。

3 事業者等は、自主返還の対象となった介護報酬について、利用者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、当該過払い相当額を利用者等に返還するものとする。

4 町長は、一定期間を経過しても返還が行われない事業者等に対して、速やかに監査を実施するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町地域密着型サービス事業者等指導要綱

令和2年3月31日 告示第11号

(令和2年3月31日施行)