○吉備中央町行方不明高齢者GPS位置情報探知システム利用支援事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、認知症のある高齢者等が行方不明となった場合に早期にその現在位置を把握することができるよう、当該高齢者等を在宅で介護する者等への全地球測位システム(以下「GPS」という。)を用いた位置情報探知システムの利用を支援し、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 吉備中央町行方不明高齢者GPS位置情報探知システム利用支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、町とする。
2 町長は、適当と認める民間事業者(以下「委託事業者」という。)にあらかじめ支援事業を委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) GPSの機能を有する専用端末機(以下「端末機」という。)の貸出し及び専用充電器の交付
(2) 24時間体制の位置情報の提供
(3) 緊急対処員により現場臨場及び次条に定める対象高齢者の保護
(利用対象者)
第4条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する高齢者(以下「対象高齢者」という。)を在宅で介護する者その他町長が適当と認める者とする。
(1) 原則として町内に住所を有する65歳以上の者
(2) 医療施設に入院していない者
(3) 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所していない者
(4) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム又は軽費老人ホームに入居し、又は入所していない者
(5) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けていない者
(6) 障害者支援施設に入所していない者
(7) 介護保険適用除外施設に入所していない者
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者その他これに準ずる状態にある者であって、行方不明になるおそれがあると認められる者
(端末機の貸与及び専用充電器の交付)
第7条 町長は、前条の規定による支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、端末機を貸与し、及びこれに係る専用充電器を交付するものとする。
(端末機の管理等)
第8条 利用者は、善良な管理者としての注意をもって貸し出された端末機を管理しなければならない。
2 利用者は、この事業の目的に反して端末機を使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により利用決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 次条に規定する届出があったとき。
3 前項の通知を受けた利用者は、端末機を速やかに町に返還しなければならない。
(1) 対象高齢者が死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) GPSを利用する必要がなくなったとき。
(費用の負担)
第11条 利用者は、委託事業者の定める支援事業の利用に必要な月額基本料金及び必要に応じて位置情報提供料金、現場急行料金、予備電池、予備電池の充電器、紛失又は破損時の修理又は交換に係る費用の合計額を負担するものとし、その額を月ごとに委託事業者へ支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。