○吉備中央町スポーツ・文化活動激励金交付要綱
令和2年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町のスポーツ及び文化の振興及び振興を図るため、スポーツ又は文化活動の全国大会等に出場するものに対し、予算の範囲内において吉備中央町スポーツ・文化活動激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(激励金の交付対象大会)
第2条 激励金の交付の対象となる大会(以下「交付対象大会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する大会とし、当該大会には県予選会、中国大会等の地区予選会又は国内予選会の存在するものとする。ただし、大会への参加申込みをすれば要件なく参加することの可能な大会、コンクール、コンテスト及びこれに類すると教育委員会の認める大会は、除く。
(1) 国、地方公共団体及び公益財団法人日本スポーツ協会(昭和2年8月8日に財団法人大日本体育協会と言う名称で設立された法人をいう。)若しくは同協会へ加盟している団体の主催、共催又は後援する全国規模以上の大会
(2) 財団法人全国高等学校体育連盟又は財団法人日本中学校体育連盟の主催、共催又は後援する大会
(3) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条に規定する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会
(交付対象者)
第3条 激励金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 交付対象大会に出場する者
(2) 前条第3号に掲げる大会の選手団名簿に登録のある監督等(以下「監督等」という。)
(1) 個人で出場するもの 10,000円
(2) 団体(2人以上で出場するものを含む。以下同じ。)で出場するもの 1人につき10,000円。ただし、100,000円を上限とする。
(1) 交付対象大会及びその予選会等の内容の分かる書類(大会要項等)
(2) 交付対象大会の予選会等の結果
(3) 交付対象大会への出場決定の確認できる書類
2 前項の申請をできる期間は、対象大会への出場の決定した日から対象大会の期日の前日までの間とする。
3 第1項の申請は、同一年度につき1人1回を限度とする。
(激励金の交付)
第6条 町長は、前条による申請のあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、交付申請者に激励金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 激励金の交付を受けた者(以下「激励金交付者」という。)は、交付対象大会への出場後、30日以内に吉備中央町スポーツ・文化活動激励金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第8条 町長は、激励金交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付を取消し、又は既に交付した激励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反する事実があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。