○吉備中央町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉備中央町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給、その上限)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給及びその上限は、別表第1のとおりとする。

2 前項の会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(国、県又は市町村の職員(会計年度任用職員を含む。)として在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、別表第1の上限欄に定める号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 条例第7条の規定により準用する吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める給料の支給日は、その月の25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は離職した職員の給料は、日割計算によって、その際に支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第5条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条に規定する地域手当の支給は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第13条の規定により準用する給与条例第19条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項本文に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定める勤務及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 条例第14条第1項の規定により準用する給与条例第22条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年吉備中央町規則第40号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第22条第1項に規定する規則で定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第16条第1項の規定により準用する給与条例第25条に規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第14条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第25条第1項の規定により準用する給与条例第25条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第15条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の25日とする。ただし、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員については、当該月の25日とする。

2 前項に定める日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、吉備中央町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年吉備中央町規則第10号)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(定められた就業場所の複数ある職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 条例第29条第1項の規定による通勤に係る費用弁償(以下「通勤に係る費用弁償」という。)の支給を受ける者のうち、あらかじめ定められた就業場所が複数ある者の通勤に係る費用弁償については、就業場所ごとに日割により算出した通勤に係る費用弁償にそれぞれ勤務日数を乗じて得た額の合計額とする。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与の額)

第19条 条例第32条に規定する町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は、別表第2のとおりとする。

2 前項の会計年度任用職員のうち、国、県等から通勤に係る費用弁償に相当する額の支給を受けている者については、通勤に係る費用弁償を支給しない。

(雑則)

第20条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として在職した年数を有する場合には、第3条第2項に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月1日規則第21号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種

職務の名称

免許等

初任給

上限

一般

事務補助職員


(行)1級1号

(行)1級7号

公民館主事


(行)1級1号

(行)1級7号

社会教育指導員


(行)1級17号

(行)1級25号

フルタイム保育士

保育士

(行)1級17号

(行)1級25号

パートタイム保育士

保育士

(行)1級5号

(行)1級20号

子どもひろば職員

保育士

(行)1級3号

(行)1級14号


(行)1級1号

(行)1級5号

子育て支援センター職員

保育士

(行)1級3号

(行)1級14号


(行)1級1号

(行)1級5号

保育補助員


(行)1級1号

(行)1級5号

子ども家庭支援員

保育士

(行)1級5号

(行)1級20号

介護支援専門員

介護支援専門員

(行)1級17号

(行)1級25号

介護認定調査員


(行)1級5号

(行)1級25号

学校司書

司書

(行)1級5号

(行)1級22号

図書館司書

司書

(行)1級5号

(行)1級22号

図書館職員


(行)1級1号

(行)1級7号

交流センター館長


(行)1級1号

(行)1級7号

スポーツ公園職員


(行)1級5号

(行)1級14号

お祭り会館管理職員


(行)1級1号

(行)1級5号

民俗資料館管理職員


(行)1級1号

(行)1級5号

教諭

フルタイム保育教諭

保育士及び幼稚園教諭

(行)1級17号

(行)1級25号

パートタイム保育教諭

保育士及び幼稚園教諭

(行)1級5号

(行)1級20号

フルタイム幼稚園教諭

幼稚園教諭

(行)1級17号

(行)1級25号

パートタイム幼稚園教諭

幼稚園教諭

(行)1級5号

(行)1級20号

特別教育支援員

教員

(行)2級14号

(行)2級18号

教育支援員


(行)1級1号

(行)1級13号

保健師

保健師

保健師

(医)1級11号

(医)1級19号

看護師

看護師

看護師

(医)1級6号

(医)1級17号

高齢者訪問相談員

看護師

(医)1級6号

(医)1級17号

栄養士

栄養士

栄養士

(医)1級6号

(医)1級14号

技能労務

フルタイム町有バス運転員

大型2種

(技)2級24号

(技)2級40号

パートタイム町有バス運転員

大型2種

(技)2級1号

(技)2級8号

庁舎清掃管理職員


(技)1級5号

(技)1級9号

文書配達員


(技)1級5号

(技)1級9号

公園管理職員


(技)1級5号

(技)1級9号

道路維持補修員


(技)1級5号

(技)1級19号

学校校務員


(技)1級7号

(技)1級19号

調理員


(技)1級7号

(技)1級19号

別表第2(第19条関係)

職種

給与の額

報酬

期末手当

公民館館長

月額70,000円

なし

図書館館長

月額70,000円

なし

外国語指導助手(吉備中央町教育委員会、小学校又は中学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。)

月額280,000円以上330,000円以下

なし

地域おこし協力隊隊員

月額184,000円。ただし、1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者に限り、1時間当たり1,533円とする。

条例第25条の規定により算出した額

消費生活相談員

日額6,000円

なし

中学校部活動指導員

1時間当たり1,600円

なし

補充学習サポート指導員

1時間当たり2,660円

なし

補充学習サポート支援員

1時間当たり1,000円

なし

特別教育指導教員

1時間当たり2,660円

条例第25条の規定により算出した額

教師業務アシスタント

1時間当たり1,000円

条例第25条の規定により算出した額

吉備中央町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年5月8日 規則第19号
令和5年8月1日 規則第21号