○吉備中央町非農地証明事務処理要領
令和2年1月23日
農業委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項の対象とならない土地の証明事務について、必要な事項を定めることにより、法の適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「非農地」とは、法第2条第1項に該当する土地以外であると認められる土地をいう。
(非農地証明基準)
第3条 非農地として証明する土地は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 法の施行日以前から引き続き非農地であった土地
(2) 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
(3) 耕作ができなくなってから数年が経過して荒廃した土地であって、かつ、農地としての復旧が著しく困難であると認められる土地
(交付申請)
第4条 非農地の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、非農地証明願(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して農業委員会に提出しなければならない。
(1) 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
(2) 位置図
(3) 公図の写し
(4) その他必要に応じて、非農地であることを証明する資料及び現況写真等、農業委員会が必要と認める書類
(農業委員会の処理)
第5条 農業委員会は、非農地証明願の提出があったときは、記載事項等について審査を行うとともに、法第30条の利用状況調査、荒廃農地の発生解消状況に関する調査(荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知)に基づく調査をいう。)等の調査結果を踏まえ、非農地であることの証明の可否を決定するものとする。ただし、利用状況調査等では非農地に該当するか否かの判断が困難であると認められる場合は、農業委員、農地利用最適化推進委員及び農業委員会事務局職員により現地確認を実施し、農業委員会総会での議決を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月10日から適用する。
附則(令和3年7月15日農委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。