○吉備中央町高校生通学費等補助金交付規則
令和元年11月6日
規則第33号
吉備中央町高校生バス通学費補助金交付規則(平成23年吉備中央町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町外の高等学校等に通学する生徒の通学費等に係る保護者の経済的な負担の軽減を図り、もって子育て環境を整備し、若者の定住を促進するため、吉備中央町高校生通学費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)及び高等専門学校をいう。
(2) 生徒 町内に住所を有し、高等学校等に在籍している者をいう。
(3) 保護者 町内に住所を有し、生徒を保護する義務のある者をいう。
(4) 定期券等 生徒の居住地から生徒の通学する高等学校等までの間を通学するためのバス通学定期券、バスカード、回数券又は電車通学定期券をいう。
(5) 交通系ICカード ICチップを搭載した電子的カードのうち公共交通機関において使用可能なものをいう。
(6) チャージ 交通系ICカードに入金することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、岡山県内の高等学校等に通学する生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、この規則以外の法令等による通学費等の支給を既に受けている、又は受ける見込みのあるときは、補助金の対象としない。
(補助金の区分及び額)
第4条 補助金の区分、補助金の額及び交付の要件は、次表のとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の区分 | 補助金の額 | 交付の要件 |
バス・電車通学費補助金 | 定期券等の購入費用の2分の1の額 | 町内から生徒の通学する高等学校等までの間を路線バス又は電車で通学し、定期券等を購入すること。この場合において、交付の対象となる区間は、自宅から高等学校等まで通学するために現に必要となる区間とする。 |
交通系ICカードへチャージした費用の2分の1の額。ただし、通学に要する費用に限る。 | 町内から生徒の通学する高等学校等までの間を路線バス又は電車で通学し、交通系ICカードへチャージして運賃を支払っていること。この場合において、交付の対象となる区間は、自宅から高等学校等まで通学するために現に必要となる区間とする。 | |
寮費補助金 | 寮の費用の2分の1の額。ただし、1月当たり6,000円を上限とする。 | 生徒の通学する高等学校等の設置する寮から通学し、寮の費用を支払っていること。 |
アパート等賃貸費補助金 | アパート等の賃貸費用の2分の1の額。ただし、1月当たり6,000円を上限とする。 | 町内から生徒の通学する高等学校等までの間を現に路線バス又は電車で通学することができない場合で、通学のみを目的としてアパート等を借り、賃貸費用を支払っていること。ただし、複数の生徒と共同でアパート等を借りている場合は、主たる生徒についてのみ補助の対象とする。 |
2 前項に定める補助金の区分に2以上該当する場合は、いずれか有利な補助金の区分を選択することとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町高校生通学費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) バス通学定期券又は電車通学定期券 使用が終了した日(定期券を継続購入する場合は、その購入が可能となる日)からその翌月末日までの間
(2) バスカード 使用が終了した日からその翌月末日までの間
(3) 回数券 購入した日から使用を開始する日の前日までの間
(4) 交通系ICカード 運賃を支払った日からその年度の末日までの間
3 前条に定める寮費補助金又はアパート等賃貸費補助金の申請は、寮又はアパート等の費用を支払った日からその年度の末日までの間に行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の吉備中央町高校生バス通学費補助金交付規則の規定により行われた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のこの規則の規定により行われた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。