○吉備中央町立小学校等の適正配置等に関する検討委員会設置要綱
令和元年8月26日
告示第15号
(設置)
第1条 少子化の進展により町立の小学校、幼稚園及び保育園に通う児童数の減少に伴い、小学校等の適正規模、適正配置等について検討するため、吉備中央町立小学校等の適正配置に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査、検討し、答申するものとする。
(1) 幼稚園及び保育園の適正な配置及び規模等に関する事項
(2) 小学校の適正な配置及び規模等に関する事項
(3) その他検討委員会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織等)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議員のうち民生教育常任委員
(2) 町教育委員
(3) 町行政代表
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、第1条に掲げる目的を達成する日までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見を求めることができる。
2 部会に属すべき委員(以下「部会委員」という。)は委員長が選任する。
3 部会に部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。
4 部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月26日から適用する。
附則(令和元年10月21日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。