○吉備中央町内部公益通報制度実施要綱
令和元年6月27日
告示第11号
吉備中央町職員公益通報制度実施要綱(平成18年吉備中央町告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、内部公益通報を行った職員等の保護を図るとともに、職員の法令遵守を徹底し、町民の行政に対する信頼を確保することを目的として、職員等からの内部公益通報に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「職員等」とは、町長部局、議会事務局及び教育委員会事務局に所属する職員(会計年度任用職員、臨時職員等を含む。)をいう。
2 この告示において、「内部公益通報」とは、第4条第1項各号に掲げる事実が生じている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす通報をいう。
(1) 苦情、要望、意見又は相談ではないこと。
(2) 過去に行われた通報と同一の趣旨の通報ではないこと。
(3) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが適当と認められないこと。
(4) 不正の目的による通報であることが明らかでないこと。
(弁護士窓口)
第3条 町長は、弁護士窓口(必要な識見を有する弁護士に委託して、職員等からの通報に対応する窓口をいう。以下同じ。)を設置することができる。
2 町長は、他の自治体又は公共団体が設置した弁護士窓口に、前項に規定する弁護士窓口の業務を委託することができる。
(通報及び相談)
第4条 職員等は、町が行う事務事業の執行に当たって、次のいずれかの事実(以下「通報対象事実」という。)が生じている場合に、通報窓口(総務課長及び前条に規定する弁護士窓口をいう。以下同じ。)に対して、通報をすることができる。
(1) 法令(条例、規則、告示及び訓令を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
(2) 職務の遂行に当たって、あらかじめ定められた要綱、要領その他業務に関する規程又は職務上の命令に違反する事実
(3) 町民の生命、身体、財産その他の利益に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事実
2 職員等は、通報窓口に対して、通報処理の仕組み、通報対象事実に該当するか否か等についての相談(以下「相談」という。)をすることができる。
4 前項の場合において、職員等は、その氏名を明らかにするものとする。ただし、通報対象事実が具体的かつ客観的に特定されている場合は、匿名により行うことができる。
(通報の受付)
第5条 通報窓口は、前条第1項による通報を受け付けたときは、通報をした者(以下「通報者」という。)に対し、次に掲げる事項について確認するものとする。ただし、通報者の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。
(1) 通報者の氏名、所属及び連絡先(電話番号、電子メールアドレス又は住所若しくは居所)
(2) 被通報者(通報対象事実を行った又は行っていると通報者から通報された者をいう。以下同じ。)の氏名
(3) 通報者と被通報者との関係
(4) 通報の内容となる具体的かつ客観的な事実及び関係する法令等
(5) 前号の事実を裏付ける資料等の有無及びその名称等
(6) その他必要と認められる事項
2 通報窓口は、通報者に対し、次に掲げる事項について説明するものとする。ただし、通報者が自らの氏名、住所、所属、連絡先その他の個人が特定される情報(以下「個人情報」という。)の秘匿を必要としない旨を申し出た場合、通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 通報に関する秘密が保持されること。
(2) 個人情報が保護されること。
(3) 通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないこと。
(4) 通報受付後の手続に関すること。
(5) その他必要と認められる事項
(相談の対応)
第6条 通報窓口は、第4条第2項による相談を受けたときは、相談をした者(以下「相談者」という。)に対し、相談者の秘密の保持及び個人情報の保護に留意し、相談の内容に応じて助言を適切に行うとともに、相談者の秘密は保持されること、個人情報は保護されること及び相談者が不利益な取扱いを受けないことを説明するものとする。
2 弁護士窓口は、第5条第1項の規定により受け付けた通報を、通報者の個人情報を秘匿した上で、速やかに総務課長に報告するものとする。ただし、通報者が個人情報の秘匿を必要としない旨を申し出た場合は、この限りでない。
3 総務課長は、通報の受理又は不受理を決定したときは、次に掲げるいずれかの事項を、通報者(匿名の場合を除く。)に通知しなければならない。ただし、弁護士窓口が受け付けた通報については、弁護士窓口を通じて通知するものとする。
(1) 内部公益通報として受理し、調査を行うこと。
(2) 内部公益通報として受理したが、調査を行わないこと及びその理由
(3) 内部公益通報として受理しないこと及びその理由
4 総務課長は、通報の受理又は不受理を決定したときは、その結果を公益通報報告書(様式第1号)により町長に報告しなければならない。
5 総務課長は、通報のうち、内部公益通報に該当しないものについて、当該通報の内容に係る事業を所管する課等に通知する必要があると認めるときは、当該課等の長に情報を提供し、その後の対応等について報告を求めることができる。
(公益通報委員会の設置)
第8条 町長は、前条第4項の規定による内部公益通報の受理の報告を受けたときは、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長、教育長、総務課長をもって構成する。ただし、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者を委員に委嘱することができる。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(調査の実施)
第9条 委員会は、内部公益通報に係る調査を行うものとする。
2 委員会は、調査を実施する職員を指名することができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、弁護士窓口の担当弁護士その他の第三者に調査を依頼することができる。
4 委員会は、関係者の秘密の保持に十分に留意しつつ、通知を希望する通報者に調査の結果を通知しなければならない。ただし、弁護士窓口が受け付けた内部公益通報については、弁護士窓口を通じて通知するものとする。
5 委員会は、調査の結果を公益通報調査結果報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(是正措置の実施)
第10条 各執行機関の長は、前条の調査の結果、通報対象事実があると認められた場合は、速やかに是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じるとともに、必要に応じて、関係者に対する懲戒処分等の手続きを行うものとする。
2 各執行機関の長は、調査中であっても、緊急かつ必要な措置を講じなければならない場合は、直ちに通報対象事実に係る行為の中止その他の措置を講じるものとする。
3 総務課長は、関係者の秘密の保持に十分に留意しつつ、通知を希望する通報者に是正措置等の内容を通知しなければならない。ただし、弁護士窓口が受け付けた内部公益通報については、弁護士窓口を通じて通知するものとする。
(弁護士窓口の意見聴取)
第11条 委員会は、第9条の規定による調査の実施について、必要に応じて弁護士窓口の担当弁護士の意見を聴くことができる。
2 各執行機関の長は、前条の規定による是正措置等の実施について、必要に応じて弁護士窓口の担当弁護士の意見を聴くことができる。
(通報者等の保護等)
第12条 通報者又は相談者は、通報又は相談をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
2 第9条の規定により内部公益通報に係る調査を行う者は、調査の実施に当たって、通報者の秘密を保持し、通報者が特定されないよう十分に配慮しなければならない。
3 この告示に定める事務に従事する者は、通報者、相談者その他関係者の秘密の保持に十分留意し、知り得た秘密及び個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利益相反関係の排除)
第13条 通報への対応に関与する者は、自ら当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関係を有する通報への対応に関与してはならない。
2 通報への対応に関与する者は、通報への対応の各段階において、相互に当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(職員等の責務)
第14条 職員等は、虚偽の通報、他人を中傷する通報、他人の業務を妨害する通報その他の不正の目的の通報をしてはならない。
2 職員等は、他人の正当な利益又は公共の利益を害する通報をしないよう努めなければならない。
3 被通報者その他の関係者は、委員会が行う調査に協力しなければならない。この場合において、当該調査に協力した者は、当該調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(公表)
第15条 町長は、内部公益通報があったときは、内部公益通報に関する処理の状況について、インターネットの利用その他の適切な方法によりその概要を公表するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。