○吉備中央町防災士育成事業負担金交付事務取扱要綱
令和元年6月21日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、防災士の資格を取得しようとする者(以下「資格取得希望者」という。)に対して、その取得に必要な経費の全額を町が資格取得希望者に代わって負担することにより、防災士の資格を取得することを促進し、もって地域防災のリーダーを育成するために、その事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「防災士」とは、自助、共助、協働を原則として、地域社会の様々な場で減災及び地域防災力の向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識、技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 この告示により対象となる者は、町内に住所を有する者で、自治会から推薦を受けた者、又は防災士として活躍が見込まれる者とする。
(対象となる経費)
第4条 この告示による負担の対象となる経費(以下「必要経費」という。)は、次に掲げる費用の全額とし、負担する回数は1人につき1回限りとする。
(1) 株式会社防災士研修センター(以下「研修センター」という。)が行う防災士研修講座(以下「講座」という。)の受講料
(2) 防災士の資格取得試験の受験料
(3) 防災士の登録に必要な経費
(4) 前3号の支払いに係る振込手数料
(研修センター等への申込み)
第6条 町長は、前条の規定による申込みの内容を審査し、適当と認めるものを取りまとめ、研修センター又は日本防災士機構へ必要な申込み及び必要経費の振込みをするものとする。
(受講及び受験)
第7条 負担申込者は、研修センターから指定された講座の受講日、資格取得試験日により受講及び受験するものとする。
(1) 防災士認定証状の写し
(2) 防災士資格取得試験結果が確認できる書類
(1) 偽りその他不正な手段により町に必要経費の額を負担させたとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に平成31年4月1日から公布の日までの間に自費により第4条に掲げる経費を支払って防災士の資格を取得した者のうち、この告示による負担金の交付を受けようとする者(以下「防災士資格取得者」という。)は、第6条から第9条の規定にかかわらず、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)第6条第1項第2号に定める補助金等交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出することとし、町長は、必要な手続を経て防災士資格取得者に対し、この告示による負担金を支払うものとする。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。