○吉備中央町草刈り応援隊補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の高齢化や後継者不足等により、管理をされない状態で放置される土地が増え続けることによって、雑草の種子の飛散、病害虫の発生、有害鳥獣の棲家となることで農作物の生産に支障を来すだけでなく、廃棄物の不法投棄の誘発等農村景観及び生活環境への悪影響を及ぼすおそれがあることから、地域全体で草刈り作業の支援を要する方を支えることを目的とする団体の設置を推進するために、その団体の設立及び活動に要する経費に対して予算の範囲内で吉備中央町草刈り応援隊補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 設立補助金 新たに設立する補助対象団体に交付する補助金
(2) 活動補助金 活動を継続する補助対象団体に交付する補助金
ア 町内に住所を有するものを代表者としていること。
イ 草刈り作業が実施可能な5名以上の者で構成されていること。
ウ 過去において他の補助対象団体に登録されたことがない者により構成されていること。
エ 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)の取り扱う傷害保険(保険法(平成20年法律第56号)第2条第7号に規定する傷害疾病損害保険契約又は同条第9号に規定する傷害疾病定額保険契約に係る保険をいう。以下同じ。)に構成員全員が加入していること。
オ 保険会社の取り扱う損害保険(保険法第2条第6号に規定する保険をいう。以下同じ。)に加入していること。
カ 町内に限り活動を行っていること。
キ 所有者等による管理がされていない土地の草刈り作業を実施すること。
ク 代表者、運営の方法等を会則又は規約で定めていること。
ケ 構成員名簿を備えていること。
コ 団体への加入を希望する者に対して制約を設けていないこと。
サ 政治活動、宗教活動又は営利活動(現に実費程度の金銭を収受する場合を除く。)を目的とした活動ではないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。
補助金の区分 | 補助金の額 | 備考 |
設立補助金 | 100,000円 | 1補助対象団体につき1回限り交付する。 |
活動補助金 | 構成員の人数に2,000円を乗じて得た額。ただし、50,000円を上限とする。 | 設立した年度の翌年度から、1年度につき1回交付する。 |
2 前項に定める活動補助金の額の算出に要する構成員の人数は、毎年4月1日に名簿に記載された人数とする。
ア 吉備中央町草刈り応援隊設立届(様式第2号)
イ 吉備中央町草刈り応援隊収支予算書(様式第4号)
ウ 構成員名簿
エ 規約又は会則の写し
ア 吉備中央町草刈り応援隊事業計画書(様式第3号)
イ 吉備中央町草刈り応援隊収支予算書(様式第4号)
ウ 構成員名簿
2 町長は、前項の申請において、適正な審査を実施するために必要があると認めるときは、申請団体に対し、書類の補正を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金交付決定団体に補助金を交付するものとする。
(活動実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた補助対象団体は、当該年度の3月1日から3月31日までの間に次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 吉備中央町草刈り応援隊実績報告書(様式第9号)
(2) 吉備中央町草刈り応援隊収支決算書(様式第10号)
(3) 吉備中央町草刈り応援隊活動報告書(様式第11号)
(4) 傷害保険及び損害保険に加入していることを証する書類の写し
(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第3条第1号に定める設立補助金については、平成35年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月31日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。