○吉備中央町草刈り応援隊補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の高齢化や後継者不足等により、管理をされない状態で放置される土地が増え続けることによって、雑草の種子の飛散、病害虫の発生、有害鳥獣の棲家となることで農作物の生産に支障を来すだけでなく、廃棄物の不法投棄の誘発等農村景観及び生活環境への悪影響を及ぼすおそれがあることから、地域全体で草刈り作業の支援を要する方を支えることを目的とする団体の設置を推進するために、その団体の設立及び活動に要する経費に対して予算の範囲内で吉備中央町草刈り応援隊補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類)

第2条 補助金の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 設立補助金 新たに設立する補助対象団体に交付する補助金

(2) 活動補助金 活動を継続する補助対象団体に交付する補助金

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 設立補助金 第1条に定める目的を達成するために設立及び活動する団体であって、次のからまでのいずれの要件にも該当するもの

 町内に住所を有するものを代表者としていること。

 草刈り作業が実施可能な5名以上の者で構成されていること。

 過去において他の補助対象団体に登録されたことがない者により構成されていること。

 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)の取り扱う傷害保険(保険法(平成20年法律第56号)第2条第7号に規定する傷害疾病損害保険契約又は同条第9号に規定する傷害疾病定額保険契約に係る保険をいう。以下同じ。)に構成員全員が加入していること。

 保険会社の取り扱う損害保険(保険法第2条第6号に規定する保険をいう。以下同じ。)に加入していること。

 町内に限り活動を行っていること。

 所有者等による管理がされていない土地の草刈り作業を実施すること。

 代表者、運営の方法等を会則又は規約で定めていること。

 構成員名簿を備えていること。

 団体への加入を希望する者に対して制約を設けていないこと。

 政治活動、宗教活動又は営利活動(現に実費程度の金銭を収受する場合を除く。)を目的とした活動ではないこと。

(2) 活動補助金 平成31年4月1日から平成35年3月31日までの間において設立補助金の交付を受けた団体であって、前号アからまでのいずれの要件にも該当し、その活動を継続するもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。

補助金の区分

補助金の額

備考

設立補助金

100,000円

1補助対象団体につき1回限り交付する。

活動補助金

構成員の人数に2,000円を乗じて得た額。ただし、50,000円を上限とする。

設立した年度の翌年度から、1年度につき1回交付する。

2 前項に定める活動補助金の額の算出に要する構成員の人数は、毎年4月1日に名簿に記載された人数とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、吉備中央町草刈り応援隊補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 設立補助金 次のからまでの書類

 吉備中央町草刈り応援隊設立届(様式第2号)

 吉備中央町草刈り応援隊収支予算書(様式第4号)

 構成員名簿

 規約又は会則の写し

(2) 活動補助金 次のからまでの書類

 吉備中央町草刈り応援隊事業計画書(様式第3号)

 吉備中央町草刈り応援隊収支予算書(様式第4号)

 構成員名簿

2 町長は、前項の申請において、適正な審査を実施するために必要があると認めるときは、申請団体に対し、書類の補正を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その結果を吉備中央町草刈り応援隊補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象団体(以下「補助金交付決定団体」という。)は、速やかに吉備中央町草刈り応援隊補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金交付決定団体に補助金を交付するものとする。

(事業の変更又は中止)

第8条 補助金交付決定団体は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業又は内容等を変更し、又は中止しようとするときは、吉備中央町草刈り応援隊補助金交付事業変更・中止承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止の承認の可否を決定し、その結果を吉備中央町草刈り応援隊補助金交付事業更・中止承認(不承認)通知書(様式第8号)により、当該団体に通知するものとする。

3 前項の規定による承認により、既に交付した補助金の額に変更が生じた場合の当該補助金の請求方法又は返還方法は、前条又は第10条の規定に準ずるものとする。

(活動実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助対象団体は、当該年度の3月1日から3月31日までの間に次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉備中央町草刈り応援隊実績報告書(様式第9号)

(2) 吉備中央町草刈り応援隊収支決算書(様式第10号)

(3) 吉備中央町草刈り応援隊活動報告書(様式第11号)

(4) 傷害保険及び損害保険に加入していることを証する書類の写し

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を吉備中央町草刈り応援隊補助金返還通知書(様式第12号)により期限を定めて命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第3条第1号に定める設立補助金については、平成35年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月31日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町草刈り応援隊補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第1号

(令和3年7月15日施行)