○吉備中央町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成31年3月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、吉備中央町空家等の適正管理に関する条例(平成31年吉備中央町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 緊急安全措置に要した費用が納期限までに納入されないときは、緊急安全措置費用督促状(様式第15号)により督促するものとする。
3 第1項の規定により通知しようとする場合において、過失がなくてその通知を受けるべき者を確知することができないときは、通知すべき内容を公告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。