○吉備中央町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町空家等の適正管理に関する条例(平成31年吉備中央町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条に規定する情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法、その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査)

第3条 条例第9条第2項の規定による調査は、立入調査実施通知書(様式第2号)により実施するものとする。

2 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第10条に規定する助言又は指導は、空家等の適正管理通知書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第11条に規定する勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令及び公表)

第6条 条例第12条第1項に規定する命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する意見を述べる機会の付与は、意見陳述機会付与通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、意見書(様式第8号)を提出しなければならない。

4 条例第12条第3項の規定により、前項の意見書に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求するものは、公開意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。

5 町長は、前項の規定による請求があった場合は、条例第12条第5項の規定により公告を行うものとする。

6 条例第12条第7項に規定する標識は、空家等の適正管理命令に係る標識(様式第10号)とする。

(代執行)

第7条 条例第13条に定める代執行を行うときは、履行期間を定めた戒告書(様式第11号)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第12号)により通知して行う。

2 前項の規定に基づいて行う代執行に当たっては、執行責任者が立ち会い、その者が責任者であることを示す執行責任者証(様式第13号)を携帯し、所有者又は関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(緊急安全措置の実施と費用徴収)

第8条 条例第16条の規定による緊急安全措置を実施したときは、その内容並びに要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとし、緊急安全措置実施通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 緊急安全措置に要した費用が納期限までに納入されないときは、緊急安全措置費用督促状(様式第15号)により督促するものとする。

3 第1項の規定により通知しようとする場合において、過失がなくてその通知を受けるべき者を確知することができないときは、通知すべき内容を公告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日 規則第8号

(令和3年7月15日施行)