○吉備中央町災害見舞金等支給要綱

平成30年10月18日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、災害が発生した際、その災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)及び吉備中央町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和16年吉備中央町条例第104号)による適用を受けない場合に、被災した町民に対し災害見舞金及び死亡弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給し、被災者の応急的な援護を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、地滑りその他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 災害 自然災害及び火事災害をいう。

(3) 住家 現に自己の居住の用に供している建物をいう。

(4) 住家敷地 住家が所在する一連の敷地をいう。

(支給の範囲)

第3条 この告示に定める災害見舞金等は、本町区域内で発生した災害により、本町に住所を有する者が被害を受けた場合に支給する。

(災害見舞金等の種類)

第4条 この告示により支給する災害見舞金等の額は、被害の種類及び程度に応じ、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の被害の程度については、町長の認定によるものとする。

3 前項の認定において、被害の種類が火事災害の場合は、消防事務委託先である岡山市消防局の判断を参考にするものとする。

(支給方法)

第5条 災害見舞金等は、災害を受けた世帯の世帯主に支給するものとする。ただし、世帯主が死亡したときはその世帯の代表者、世帯全員が死亡したときはその葬祭を行う者に支給するものとする。

(支給の制限)

第6条 災害の原因が被災者の故意又は重大な過失によるものと認められるとき、若しくは町長が不適当と認めるときは、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(その他)

第7条 この告示の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月12日から適用する。

(令和5年5月8日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

被害種類及び程度

金額

災害見舞金

自然災害

住家の全壊

50,000円

住家の半壊

30,000円

住家の部分損壊

20,000円

住家の床上浸水

20,000円

住家敷地への崩土又は住家敷地の崩落

10,000円

火事災害

住家の全焼

50,000円

住家の半焼

30,000円

死亡弔慰金

自然災害又は火事災害による死亡

1人につき 100,000円

注1:災害見舞金において、被害種類及び程度の2以上に該当する場合は、最も高額なものを1つ支給する。

注2:災害見舞金において、その住家の所有者(不動産登記又は固定資産課税台帳上の所有者ではなく現の所有者をいう。)が、現にその住家に居住する世帯員でない場合は、自然災害における住家の全壊、住家の半壊、住家の床上浸水又は火事災害における住家の全焼、住家の半焼の場合のみ支給する。

吉備中央町災害見舞金等支給要綱

平成30年10月18日 告示第25号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 災/第2節 災害補償
沿革情報
平成30年10月18日 告示第25号
令和5年5月8日 告示第26号