○吉備中央町子ども読書活動推進委員会設置要綱
平成30年7月18日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づき、吉備中央町子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定及び推進するため、吉備中央町子ども読書活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を協議し、これを教育委員会に報告するものとする。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) 計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(3) 計画の達成状況の評価に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか推進委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、吉備中央町図書館条例(平成23年吉備中央町条例第24号)第8条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員をもって組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 推進委員会に、会長及び副会長を置く。
5 会長は、協議会の委員長を、副会長は、協議会の副委員長をもって充てる。
(会議)
第4条 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外のものを推進委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第5条 推進委員会の事務局は、図書館に置く。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月27日から施行する。
(委員の任期)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される推進委員会の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。