○吉備中央町ぶどう生産団地条例施行規則

平成30年3月30日

規則第13号

吉備中央町ピオーネ生産団地条例施行規則(平成24年吉備中央町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町ぶどう生産団地条例(平成24年吉備中央町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、吉備中央町ぶどう生産団地(以下「ぶどう生産団地」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定によるぶどう生産団地の施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、吉備中央町ぶどう生産団地利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条に定めるぶどう栽培ほ場の利用許可を受けようとするものは、前項の申請書に加えて就農計画書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、吉備中央町ぶどう生産団地利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、利用者の範囲及び期間を制限し、又は必要な条件を付することができるものとする。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(施設又は設備の増改築の承認)

第4条 利用者は、許可を受けた施設又は設備の増築又は改築をしようとするときは、吉備中央町ぶどう生産団地施設増改築等承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(使用料の支払等)

第5条 条例第7条に定める使用料は、町が発行する納入通知書により支払うものとする。

2 使用料のほか、水道料、電気料その他利用許可を受けた施設の維持に必要な経費については、利用者において負担するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第5項の規定による使用料を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる施設は、ぶどう栽培ほ場とし、その期間及び額は、次のとおりとする。

減免できる期間

減免額

利用開始1年目及び2年目

使用料の全額

利用開始3年目

使用料の80%の額

利用開始4年目

使用料の50%の額

(減免の申請等)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、ぶどう生産団地使用料減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、使用料の減免を受けている者が次の各号に該当したときは、当該減免を取り消すものとする。

(1) 減免事由に該当しなくなったことが明らかになったとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により減免を受けていることが明らかになったとき。

(修繕費用の負担)

第9条 利用許可を受けた施設の修繕に要する費用(以下「修繕費」という。)は、町の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の責めに帰すべき事由によって施設の修繕の必要が生じたときの修繕費は、利用者の負担とする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用許可に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 ぶどう生産団地において、利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない土地及び施設を利用しないこと。

(2) 町長の許可を得ないで土地及び施設の形状を変更しないこと。

(3) 利用の許可を受けた施設等を常に良好な状態に維持管理し、荒廃させないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の吉備中央町ピオーネ生産団地条例施行規則第3条の規定によりなされた許可は、改正後の吉備中央町ぶどう生産団地条例施行規則第3条の規定によりなされた許可とみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

吉備中央町ぶどう生産団地条例施行規則

平成30年3月30日 規則第13号

(令和3年7月15日施行)