○吉備中央町立認定こども園評議員設置要綱

平成30年3月28日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町立認定こども園条例施行規則(平成30年吉備中央町規則第11号)第22条の規定に基づき、認定こども園評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 評議員は、園長の求めに応じ、次の事項について意見を述べ、又は助言を行うものとする。

(1) 園の教育・保育目標及び全体的な計画に関する事項

(2) 園の教育・保育活動に関する事項

(3) 園と地域との連携に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項

2 園長は、前項の意見又は助言を参考とし、園の運営等について自らの権限と責任において判断するものとする。

(評議員の構成)

第3条 評議員は、次に掲げる者のうちから園長が推薦した者とする。

(1) 地域の有識者、地域の関係機関の代表及び地域の団体の代表

(2) 保護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が適任と認める者

2 評議員の定数は、5人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 評議員が欠けた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 園長は、必要があると認めるときは、評議員を招集し、会議を開催することができる。

(謝金)

第6条 評議員の謝金(報償)の支給については、毎年度予算に定める額とする。

2 評議員が前条の規定により会の招集に応じた場合の費用の弁償は、しないものとする。

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

吉備中央町立認定こども園評議員設置要綱

平成30年3月28日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月28日 告示第12号