○吉備中央町ふるさと米出荷農家奨励金交付規則

平成30年3月8日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町協働のまちづくり寄附金条例(平成20年吉備中央町条例第29号)第2条第1項第1号に定める米づくり農家応援事業(以下「事業」という。)の返礼品に供するふるさと米を出荷する米づくり農家を奨励するとともに、更に高品質な米の生産に資することを目的とする。

(町が推進する事項)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を米づくり農家に対して推進するものとする。

(1) 米の食味及び品質を保持させるために毎年種子を更新し、産地の信頼性を向上させること。

(2) 米の生産数量の向上のために耕作地が良質な土壌となるよう取り組むこと。

(3) 適正な時期に刈り取ること。

(4) 草刈等を適宜に実施し、適切な栽培管理に努めること。

(5) 耕作放棄地の増加を抑制し、及び再耕作をするよう努めること。

(6) 農事組合法人等の設立に努めること。

(7) 安全かつ安心な品質を常に心がけること。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 米づくり農家 主食用米の生産を営むもののうち、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 町内に住所を有する者

 町内に事業所を置く法人

 町内に住所を有する農業者で組織する団体

(2) ふるさと米 米づくり農家が町内の圃場において、出荷する当該年度に生産したコシヒカリを事業の返礼品に供するため、町が指定する農業協同組合(以下「JA」という。)へ出荷されたもののうち、JAが実施する農産物検査において、一等米又は二等米と査定されたものをいう。

(交付対象者)

第4条 吉備中央町ふるさと米出荷農家奨励金(以下「奨励金」という。)の交付の対象となるものは、町が定めるふるさと米の出荷要件を満たし、かつ、承諾事項に承諾したふるさと米を出荷する米づくり農家とする。

(交付単価)

第5条 ふるさと米1俵当たりの奨励金の額(以下「交付単価」という。)は、当該年度の米価や作付状況等を勘案し、町長が予算の範囲内において毎年度定めるものとする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町ふるさと米出荷農家奨励金交付に係る申請書を町長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金を交付することを決定し、その旨を申請者へ通知するものとする。

(奨励金の交付額の確定)

第8条 町長は、JAから提出される当該年度のふるさと米入庫報告書に記載された出荷者ごとの買入俵数の内容を審査し、又は必要に応じて実地調査し、適当と認めたときは、交付単価に買入俵数を乗じて得た額をもって奨励金の交付額を確定し、その旨を申請者へ通知するものとする。

(奨励金の請求等)

第9条 町長は、前条のふるさと米入庫報告書が提出されたときは、申請者から請求があったものとみなし、申請者が指定する口座に口座振込の方法により奨励金を支払うものとする。

(奨励金の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定の全部若しくは一部の取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則の定めに違反したとき。

(2) 報告された買入俵数に過誤があったとき。

(3) ふるさと米の出荷要件を満たさない事実が判明したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町ふるさと米出荷農家奨励金交付規則

平成30年3月8日 規則第6号

(令和2年3月13日施行)