○吉備中央町ストレスチェック制度実施規程

平成29年9月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を目的として、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ストレスチェック 心理的な負担の程度を把握するための検査をいう。

(2) ストレスチェック制度 ストレスチェックに係る制度全体をいう。

(3) 高ストレス者 ストレスチェックの結果において、心理的な負担の程度が高いと選定される者をいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び町長が特に必要と認める職員に適用する。

(ストレスチェックの受検対象者)

第4条 ストレスチェックの受検対象者は、前条に規定する職員とする。ただし、ストレスチェックの実施時において、心理的な事由により治療を受けている等特別な理由がある職員については、この限りではない。

(ストレスチェック制度の周知)

第5条 町は、ストレスチェック制度の実施時に実施内容を説明することにより、ストレスチェック制度を職員に周知するものとする。

(実施者)

第6条 ストレスチェック制度の実施者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の10で定める者のうち、町長が定める者とする。

(実施事務従事者)

第7条 ストレスチェック制度の実施事務従事者は、実施者が定める者とする。ただし、職員の人事に関して権限を有する者を除く。

2 実施事務従事者は、ストレスチェック制度の各種事務処理を担当するものとする。

(面接指導の実施者)

第8条 ストレスチェックの結果に基づく医師による面接指導(以下「面接指導」という。)は、吉備中央町職員安全衛生管理規則(平成16年吉備中央町規則第42号。以下「町規則」という。)第6条に定める産業医(以下「産業医」という。)が実施するものとする。

(実施時期)

第9条 町は、ストレスチェックを毎年1回実施するものとする。

(実施方法及び調査票)

第10条 実施者は、次の各号に掲げる全ての事項を満たす調査票を用いて、ストレスチェックを行うものとする。

(1) 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

(2) 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

(3) 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(評価方法及び選定方法)

第11条 実施者は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に基づき、ストレスチェックの結果の評価及び高ストレス者の選定を行うものとする。

(結果の通知方法)

第12条 実施事務従事者は、実施者の指示により、ストレスチェックを受けた職員に対し、当該職員のストレスチェックの結果を通知するものとする。

(同意の取得方法)

第13条 実施者は、ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、ストレスチェックの結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うこととし、職員が町への結果提供に同意する場合は、町規則第5条に定める衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を経由して同意書(様式第1号)を町へ提出するものとする。

2 前項の規定による同意書を提出した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が人事担当部署に当該職員のストレスチェックの結果の写しを提供するものとする。

(面接指導の申出)

第14条 ストレスチェックの結果により、高ストレス者と選定された職員が面接指導を受けることを希望する場合は、ストレスチェックの結果の通知を受け取ってから30日以内に、衛生管理者を経由して申出書を町へ提出しなければならない。

2 前項の規定による申出書を提出した職員については、前条の規定にかかわらず、実施者の指示により、実施事務従事者が人事担当部署に当該職員のストレスチェックの結果の写しを提供するものとする。

(面接指導の方法)

第15条 面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者は、当該面接指導の実施日時及び場所を、該当する職員及び職員の所属長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時及び場所において面接指導を受けるものとし、当該職員の所属長は、当該職員が当該面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(医師の意見聴取)

第16条 面接指導を実施した産業医は、面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)により、町に当該面接指導の結果の報告及び勤務上の措置に係る意見の提供をするものとする。

2 町は、前項の規定により提供される意見に基づき、職員の実情を考慮し、必要に応じて、勤務上の措置を講じるものとする。

(集団分析等の対象集団)

第17条 実施者は、部署ごとの単位でストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析(以下「集団分析等」という。)を行うものとする。ただし、10人未満の部署については、他の部署と合算して集団分析等を行うものとする。

(集団分析等の方法)

第18条 実施者は、マニュアルに基づき集団分析等を行うものとする。

(集団分析等の結果)

第19条 実施事務従事者は、実施者の指示により、集団分析等の結果を人事担当部署に提供するものとする。

2 町は、前項の規定により提供される結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を講じるとともに、所属長に対して研修を行うものとする。

3 職員は、町が講じる職場環境の改善のための措置に協力しなければならない。

(保存担当者)

第20条 ストレスチェック及び集団分析等の結果の記録の保存担当者は、実施者又は実施事務従事者とする。

(保存期間)

第21条 保存担当者は、ストレスチェック及び集団分析等の結果の記録を5年間保存するものとする。

(セキュリティの確保)

第22条 保存担当者は、保存するストレスチェック及び集団分析等の結果が第三者に閲覧されることがないよう、管理をしなければならない。

(提供資料等の保存)

第23条 人事担当部署は、次に掲げる資料を5年間保存するものとする。

(1) 第13条第1項の規定により提出される同意書

(2) 第13条第2項の規定により提供されるストレスチェックの結果の写し

(3) 第14条第1項の規定により提出される申出書

(4) 第14条第2項の規定により提供されるストレスチェックの結果の写し

(5) 第16条第1項の規定により提供される面接指導結果報告書兼意見書

(6) 第19条第1項の規定により提供される集団分析等の結果

2 人事担当部署は、前項の規定により保存する資料が第三者に閲覧されることがないよう、管理をしなければならない。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第24条 人事担当部署は、第13条第1項の規定により提出される同意書並びに同条第2項及び第14条第2項の規定により提供されるストレスチェックの結果の写しを、他の部署の職員には提供しないものとする。

(面接指導の結果の共有範囲)

第25条 人事担当部署は、第14条第1項の規定により提出される申出書及び第16条第1項の規定により提供される面接指導結果報告書兼意見書のうち、勤務上の措置の内容等職務遂行上必要な情報に限り、該当する職員の所属長に提供することができるものとする。

(集団分析等の結果の共有範囲)

第26条 人事担当部署は、第19条第1項の規定により提供される集団分析等の結果のうち、部署ごとの集団分析等の結果に限り、当該部署の所属長に提供することができるものとする。

2 町は、部署ごとの集団分析等とその結果に基づいて町が講じた措置の内容を、町規則第7条に定める安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

(情報開示等の手続)

第27条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等を求める際は、衛生管理者を経由して町へ請求しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第28条 職員は、ストレスチェック制度に関する苦情の申立てを行う際は、衛生管理者を経由して町へ申し立てなければならない。

(守秘義務)

第29条 実施者、実施事務従事者、産業医、衛生管理者、人事担当部署職員その他ストレスチェック制度の実施に関わる者は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(町が行わない行為)

第30条 町は、次に掲げる行為を行わないこととする。

(1) ストレスチェックを受けない職員に対し、ストレスチェックを受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェックの結果を町に提供することに同意しない職員に対し、同意しないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 第13条第2項及び第14条第2項の規定によりストレスチェックの結果が提供された職員に対し、ストレスチェックの結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 面接指導の申出を行わない職員に対し、申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 第14条第1項の規定により面接指導の申出を行った職員に対し、申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 勤務上の措置を行うに当たって、第16条第1項の規定により提供される産業医の意見を得ずに、職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 勤務上の措置を行うに当たって、第16条第1項の規定により提供される産業医の意見を勘案し、又は職員の実情を考慮することなく、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 勤務上の措置を行うに当たって、次に掲げる措置を行うこと。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような異動を命じること。

 その他の労働関係法令に違反する措置を行うこと。

(変更手続)

第31条 この訓令を変更する場合は、委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(その他)

第32条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉備中央町ストレスチェック制度実施規程

平成29年9月21日 訓令第4号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成29年9月21日 訓令第4号
令和3年7月15日 訓令第4号