○吉備中央町認定こども園事業費補助金交付要綱
平成29年9月14日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、認定こども園において、多様化する保護者の需要に対応し、保育の充実を図り、もって児童福祉の増進に資するため、予算の範囲内において吉備中央町認定こども園事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により町の確認を受けた認定こども園をいう。
(2) 一般型一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号及び雇児発0717第11号)別紙一時預かり事業実施要綱4(1)の規定により実施する事業をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次条に定める事業を実施する認定こども園とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童を対象に実施する一般型一時預かり事業とする。
(1) 未就学児童
(2) 認定こども園に在籍していない児童
(3) 認定こども園において一時的に保育を受ける児童
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助金の交付対象となる経費の全額とする。ただし、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号)別紙一時預かり事業一般型に定める基準額を上限の額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町認定こども園事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更の届出)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容その他申請に係る事業の変更をする必要が生じたときは、その旨を文書により速やかに町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、吉備中央町認定こども園事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。