○吉備中央町創業支援事業及び事業継承支援補助金審査委員会設置要綱

平成29年5月29日

告示第21号

(設置)

第1条 吉備中央町創業支援事業補助金及び吉備中央町事業継承支援補助金(以下「補助金」という。)の適否を審査することにより適正な予算の執行を行うため、吉備中央町創業支援事業及び事業継承支援補助金審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、吉備中央町創業支援事業補助金交付要綱(平成29年吉備中央町告示第19号)第8条第2項及び吉備中央町事業継承支援補助金交付要綱(平成29年吉備中央町告示第20号)第8条第2項の規定に基づき、町長の諮問に応じ補助金の交付について適否を審査する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、審査会ごとに町長が任命する。

(1) 町職員

(2) 吉備中央町商工会の職員

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(会長)

第4条 審査会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、町長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、協働推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町創業支援事業及び事業継承支援補助金審査委員会設置要綱

平成29年5月29日 告示第21号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年5月29日 告示第21号