○吉備中央町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則
平成29年6月27日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を吉備中央町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成29年吉備中央町条例第15号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 町長等 町長その他法令に基づき処分権限を有する機関及びこれらの機関から処分権限の委任を受けた機関をいう。
(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(町長等において条例第3条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機(以下「町の使用に係る電子計算機」という。)から検証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
エ その他町長が指定する電子証明書
(適用範囲)
第3条 この規則は、町長が別に定める手続等について適用する。
(1) 町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者(以下この条において「申請等を行う者」という。)は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長の定める申請等については、町長の定める措置を講ずることをもってこれらに代えることができる。
(1) 申請等を行う者に係る第2条第2項第3号アに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載されている事項
(2) 申請等を行う者に係る第2条第2項第3号イに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載されている事項
(3) 申請等を行う者に係る第2条第2項第3号ウに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載されている事項
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をする場合においては、当該事項についてインターネットを利用する方法、町の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該事項を町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年9月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。