○吉備中央町8020いい歯達成者表彰事業実施要綱

平成29年5月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、国が推進する「8020運動」の一環として、80歳以上の者で自分の歯を20本以上有するものを表彰し、もって歯の健康に対する意識の向上を図り、併せて健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。

(対象者)

第3条 表彰の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者であって、当該年度の末日において満80歳以上の者

(2) 自歯及び治療した歯の合計した本数が20本以上の者。ただし、第三大臼歯、歯冠部が齲歯等で崩壊した残根歯及び義歯等で喪失部位を補っている歯は含まない。

2 対象者が表彰を受けることができるのは、1回に限るものとする。

(申し出の方法)

第4条 表彰を受けることを希望する者(以下「申出者」という。)は、歯科医師による残歯確認を受けて、吉備中央町8020いい歯達成者表彰自薦書(別記様式)により、町長へ申し出るものとする。

2 前項の規定による申出のできる期間は、毎年6月1日から8月31日までとする。

(表彰の方法)

第5条 町長は、前条の規定による申し出があったときは、申出者に対し記念品を添えて表彰するものとする。

(表彰者の公表)

第6条 町長は、被表彰者の承諾を得て広報紙への掲載等その他適当な方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第14号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

吉備中央町8020いい歯達成者表彰事業実施要綱

平成29年5月9日 告示第18号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年5月9日 告示第18号
平成30年3月28日 告示第5号
令和2年3月31日 告示第14号
令和3年7月15日 告示第19号