○吉備中央町事業推進監設置規則

平成29年5月1日

規則第30号

(設置)

第1条 吉備中央町に事業推進監を置くことができる。

2 事業推進監は、職員の中から町長が指名する。

(職務)

第2条 事業推進監は、町長の命により指定する特定事項を処理する。

2 事業推進監は、特定事項を所掌する課等に所属する。

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町事業推進監設置規則

平成29年5月1日 規則第30号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年5月1日 規則第30号