○吉備中央町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。
2 町長は、事業の利用者、内容、単価及び利用者負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人又はその他町長が適当と認める法人等に委託することができる。
3 次条第1号に規定する事業のうち、介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、町長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
(事業内容及び単価)
第4条 事業の事業内容及びサービス単価は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)
事業 | 内容 | サービス単価 |
訪問型サービス | 緩和された基準での事業者による60分未満の家事援助 | 基本単価Ⅰ(20分以上45分未満) 1回につき1,460円 基本単価Ⅱ(45分以上60分未満) 1回につき1,890円 月12回まで算定可能 |
通所型サービス | 緩和された基準での事業者による通所拠点施設で行う180分未満の生活機能向上プログラム | 基本単価 1回につき3,000円 |
介護予防ケアマネジメント | サービス事業の利用のために行う利用者のアセスメント及び支援計画の作成並びに相談援助 | 0円 |
(2) 一般介護予防事業(以下「介護予防事業」という。)
事業 | 内容 |
介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要するものを把握し、介護予防活動へつなげる。 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における町民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、町民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) サービス事業の対象者は、要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストの記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
(2) 介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
(サービス事業の利用申込)
第6条 サービス事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、吉備中央町介護予防・日常生活支援総合事業利用申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(1) 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者 100分の20に相当する額
(2) 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者 100分の30に相当する額
2 利用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、前項に定める額を免除することができる。
3 利用者は、サービス事業に要した原材料等の実費相当分を負担するものとする。
(支給限度額)
第8条 利用者が1月当たりに利用できるサービス事業の限度額は、次のとおりとする。
利用者 | 支給限度額 |
要支援2 | 104,730円(予防給付を含む額) |
要支援1 | 50,030円(予防給付を含む額) |
事業対象者 | 50,030円 |
(住所地特例の費用負担)
第9条 吉備中央町(以下「町」という。)の被保険者のうち、他市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者について、当該他市町村のサービス事業を利用し、町に費用請求がある場合、町が費用を支払うものとする。
(利用の中止等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、サービス事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、サービス事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。
(事業受託者)
第12条 事業受託者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービスの内容、利用回数等を記録し、実施月ごとに、町長に報告しなければならない。
2 事業受託者及び事業に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第20号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月19日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。