○吉備中央町病児保育事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、病気の回復期に至っていない期間又は病気の回復期にあるため、集団保育等が困難と認められる児童について、当該児童を一時的に預かり保育を実施する吉備中央町病児保育事業(以下「事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町は事業を実施するに当たり、岡山県病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき行うものとする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、協定書別表第1の施設(以下「施設」という。)とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有する小学校6年生までの者で、利用しようとする施設の利用基準に適合し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 病気の回復期に至っていない期間又は病気の回復期にあり、事業の利用が可能であると医師が認める児童

(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難な児童

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間を限度とする。

(登録及び利用申込み)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「児童の保護者」という。)は、あらかじめ利用しようとする施設に連絡のうえ、施設の所在する市町の定めるところによる登録及び申込みを行うものとする。

(利用日及び利用時間)

第7条 事業の利用日及び利用時間は、利用しようとする施設で定めた利用基準によるものとする。

(利用者負担)

第8条 児童の保護者は、事業を利用するに当たり、施設の所在する市町の定める利用基準による利用料を負担しなければならない。

(利用者負担の減免)

第9条 町長は、利用しようとする児童の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担を減免することができる。

(1) 生活保護法による被保護者世帯

(2) 事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税非課税世帯

2 児童の保護者は、前項の規定による利用者負担の減免を受けようとするときは、施設の所在する市町の定めるところにより申請しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

吉備中央町病児保育事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)