○吉備中央町自治会再編統合交付金交付要綱

平成29年3月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会の再編統合を円滑に推進するため、吉備中央町自治会再編統合交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、複数の自治会により再編統合した自治会(以下「新設自治会」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、この告示により既に交付金の交付を受けた新設自治会が、更に再編統合した場合は、交付金の対象としない。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次の表の左欄に掲げる新設自治会の戸数に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

戸数

交付金の額

100戸以上

1か年あたり330,000円

90戸以上100戸未満

〃 285,000円

80戸以上90戸未満

〃 255,000円

70戸以上80戸未満

〃 225,000円

60戸以上70戸未満

〃 195,000円

50戸以上60戸未満

〃 165,000円

50戸未満

〃 戸数に2,000円を乗じて得た額

2 交付金の算定に用いる戸数は、新設自治会の設置時点の戸数とする。

(交付の期間)

第4条 交付を受けることができる期間は、平成31年3月31日までに新設自治会の設置総会(以下「総会」という。)が終了した自治会に3か年交付するものとする。ただし、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に総会が終了した自治会にあっては2か年、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間に総会が終了した自治会にあっては1か年交付する。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする新設自治会の会長(以下「申請者」という。)は、当該交付を受けようとする年度ごとに吉備中央町自治会再編統合交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、交付金の交付を受けようとする初年度に限り、申請書に新設自治会の設置時点の構成員名簿を添えて提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、関係書類を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、吉備中央町自治会再編統合交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第7条 町長は、交付金の交付を受けた新設自治会が、設立後5年以内に、この告示に違反したとき、又は分裂するときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効の日までに交付金の交付を受けたもの及びこの告示の失効の際現に新設自治会の設置総会が終了したものについては、前項の規定にかかわらず、同日以後もなおその効力を有する。

(平成29年9月14日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町自治会再編統合交付金交付要綱

平成29年3月31日 告示第5号

(平成29年9月14日施行)