○吉備中央町介護認定審査会規則
平成29年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置される吉備中央町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について、吉備中央町介護保険条例(平成16年吉備中央町条例第121号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員は、調査員として認定調査に原則として従事することはできない。
4 委員は、岡山県が実施する認定審査会委員に対する研修を受講し、審査及び判定の趣旨、考え方、手続等を確認するものとする。
5 委員は、認定審査に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。
3 委員は再任されることができる。
(会長)
第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 認定審査会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体の数は、6とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
4 合議体に長を1人置き、当該合議体の構成する委員の互選によってこれを定める。
5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 合議体の会議は、合議体の長が招集する。ただし、初回の会議は会長が招集する。
7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(合議体の委員)
第7条 認定審査会に、合議体に属さない委員(以下「無任所の委員」という。)を置くことができる。
2 合議体を構成する委員及び無任所の委員は、3か月に1回、その職務を変更することができる。
(合議体の審査及び判定)
第8条 合議体は、審査対象者について、認定調査票のうち、基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らし、次の各号に掲げる審査及び判定を行う。
(1) 要介護状態又は要支援状態に該当すること。
(2) 要介護状態及び要支援状態である場合は、その介護の必要の程度に応じて要介護認定基準及び要支援認定基準で定める区分
(1) 被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
(2) 指定居宅サービス又は指定施設サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項
3 合議体の委員のうち、次に掲げる者はその審査対象者の介護認定の判定に加わることはできない。
(1) 審査対象者の主治医意見書を作成した者
(2) 審査対象者が入院又は入所している施設等に所属する者
(3) 審査対象者が介護サービスを受けている施設等に所属する者
(4) 審査対象者の認定調査を行った者
4 合議体は、審査及び判定に当たって、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、調査員、及び専門家の意見を聴くことができる。
(要介護認定等の特例)
第9条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。
(庶務)
第10条 認定審査会の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。