○吉備中央町公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成28年6月16日

告示第20号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、交通空白地域の解消を図り、もって公共の福祉の増進を図るため、公共交通空白地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議することを目的として吉備中央町公共交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の構成員は、委員及び専門員とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表

(4) 住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

(5) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 専門員は、中国運輸局岡山運輸支局他公共交通に関し専門的な知識を有する者であり、町長が必要と認めた者とする。

(協議会の運営)

第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議決の方法は、出席した構成員の多数決によるものとする。

5 協議会の構成員は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては、十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第5条 協議会の構成員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成28年6月16日 告示第20号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成28年6月16日 告示第20号