○吉備中央町職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員に対する人事評価を、公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、組織全体の士気高揚を促し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び実績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 実績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、吉備中央町、吉備中央町教育委員会及び吉備中央町議会事務局の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、任命権者が別に定める。
(評価者の範囲)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び最終決定者(以下「評価者」という。)は、別に定める。
(人事評価制度研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、実績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び実績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、実績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業務遂行と中間面談)
第9条 被評価者は、前条の規定により確定した果たすべき役割について、自己の管理により業務を遂行するものとする。
2 1次評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の業務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において面談を行うものとする。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価の実施に際し、あらかじめ被評価者に対し、当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の挙げた実績及び発揮した能力に関する自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、点数を付すことにより1次評価を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより2次評価を行うものとする。
3 最終決定者は、2次評価について審査を行い、能力評価及び実績評価が適当である旨の決定を行うものとする。
4 1次評価者は、最終決定者が前項の規定による決定を行った後に、被評価者の能力評価及び実績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の規定による開示を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び実績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(再評価の実施)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該点数を付す前に再評価を行わせることができる。
(1) 2次評価者が1次評価について、適当でないと認める場合
(2) 最終決定者が2次評価について、適当でないと認める場合
(職員の異動又は併任への対応)
第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第14条 人事評価記録書は、第11条第3項の決定をした日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(相談窓口の設置)
第16条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び実績評価の結果に関する被評価者の相談等へ対応するため、相談窓口を設けるものとし、総務課長が対応する。
2 任命権者は、前項の相談等をしたことを理由に、当該被評価者に対して不当な取扱いをしてはならない。
(連絡調整会議)
第17条 任命権者は、人事評価制度の円滑な運用や必要な連絡調整を行うため、連絡調整会議を設けることができる。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。