○吉備中央町学納金等援助金交付規則

平成28年2月29日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、本町立小学校又は中学校に在籍する不登校の状況にある児童又は生徒の保護者が、不登校の状況を改善するため、学校法人おかやま希望学園(以下「おかやま希望学園」という。)へ当該児童又は生徒を転校させ、必要な義務教育を受ける場合に、保護者の経済的な負担を軽減するため、予算の範囲内において学納金等援助金を支給するものとし、その支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不登校 現に何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童又は生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況をいう。

(2) 児童生徒 現に本町立小学校又は中学校に在学し、不登校の状況となった児童又は生徒のうち、統計法(平成19年法律第53号)に基づく学校基本調査に規定する理由別長期欠席者に該当する者をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項又は第2項に規定する保護者をいう。

(4) 学納金等 おかやま希望学園が規定する授業料、寄宿舎費、設備費、暖房費及びその他費用の額をいう。

(対象者)

第3条 学納金等援助金の支給を受けることができる者は、本町に住所を有する児童生徒の保護者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 不登校の状況を改善させる目的で、児童生徒をおかやま希望学園に転校させる保護者

(2) 転校により不登校の状況が改善される可能性があることが見込まれる児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、保護者及びその者と生計を一にする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、学納金等援助金は支給しない。

(1) 租税公課その他の町に対する債務の履行を遅滞しているとき。

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。

(学納金等援助金の種類及び額等)

第4条 学納金等援助金は、保護者が負担するおかやま希望学園の学納金等とする。

2 学納金等援助金の支給期間は、転校した日の属する月から3カ月間とし、年度内1回とする。ただし、おかやま希望学園在学中に限る。

(申請)

第5条 学納金等援助金の支給を受けようとする保護者は、所定の申請書により学校長を通じて教育委員会に申請しなければならない。

(決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について学校長と審査し、学納金等援助金の支給を適当と認めた場合は、審査結果を学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 教育委員会は、学納金等援助金の支給が必要と認めた場合は、速やかに保護者に支給するものとする。

(援助を必要としなくなった場合の届出)

第8条 保護者は、学納金等援助金の支給を必要としなくなったときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第9条 教育委員会は、保護者が虚偽その他不正の申請したとき又は前条に規定する届出を故意に怠ったときは、第6条の決定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の決定を取り消したときは、既に支給した学納金等援助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町学納金等援助金交付規則

平成28年2月29日 教育委員会規則第4号

(平成28年2月29日施行)